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特商法での返却額

現在、専門学校を辞めることを検討しているのですが 辞める原因が専門学校側にあったとしても 特商法での返金額は変わらないのでしょうか? 学校側の責任とはいくつか挙げると (1)申し込み前はメールを入れればその日のうちに返事が来ていたのに 申し込みが終わってクーリングオフ期間が過ぎたら急に返事が遅くなった。 催促しない限り、1回のメールで普通に返事が来たことはありません。 (2)一部例外の日を除いては自習して構わないと言われたが 例外の日ばかりで自習できる日がほとんどない。 (特殊な機材を用いるので自宅で勉強できるような資格ではありません) (3)合格に必要な機材は全部揃っていると言われていたが 一部の機材はシュミレーションで対応させられる。 などです。 上記のように学校側の対応が原因で辞めるのに 一番多くても8割程度しか返ってこないのはどうしても納得がいきません。 アドバイスよろしくお願いします。

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回答No.1

専門学校がすべて特商法に定義されているわけではないですよね。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tokueki.htm http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/qa_keizokuekimu.html 上記、経産省のサイトで特定継続的役務対象について書かれています。条文よりも判りやすいでしょう。 「学校側の対応が原因で辞める」というのが、あなた側の意見だけなので判断しづらいですが、消費者契約法や民法も視野に入れて検討してみてください。 消費者センターに相談に行くのも一つの方法ですね。

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