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借金問題。こんな理屈が通るのでしょうか?!

A男とB子は近々離婚します。子供が一人います。 A男の自営業の運転資金として、B子の義兄が3年前200万円貸しました。 A男の店は経営に失敗し、多額の負債を残して倒産しました。 A男は現在無職で収入はありません。 借金を返す気も無いようで、「事業資金として200万円借りたが、それはもとをただせば家族の生活資金でもあったのだから、俺一人が返済する義務はない」などと言っているようです。 このような理屈が法的に通用するのでしょうか? また身内ということで借用書を作っていなくて、今回の離婚に際して書いてもらうつもりですが、A男は書くとは言っていますがお金を返す気はさらさら無いようですが。 このようなA男に対して今後B子の義兄はどう対処していけばいいのでしょうか? 色々質問いたしましたが、どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mio_design
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回答No.2

どんな用途で使ったにせよ、A男の名義で借りたのであればA男の借金です。ただ、借用書が無いのは危険です。(追いつめられたら、借用書が無い事を良い事に借りた覚えが無いと言い出すかもしれません)返す意思はとりあえず別にして、債務確認として義兄 から200万の借金を負っている事を文書で一筆貰ってください。

noname#14126
質問者

お礼

ありがとうございます。 早急に借用書を作成するように言います。 A男は他にも多額の借金があります。返せないことが明白なので、書くだけは書くが、書いても返せないんだから、というような気持ちのようです。

その他の回答 (3)

  • mana_ko
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回答No.4

借用書は、公正証書にした方がいいみたいですよ。 後々、証拠としての効力が全然違います。 返す気はさらさらなくても、支払い命令なり差し押さえなり手段を講じることはできます。 また、書くまでの間に気が変わるかも知れませんので、こっそりと言質を取っておいた方が良いでしょう。 http://kaisyuu.seesaa.net/article/5469976.html

参考URL:
http://kaisyuu.seesaa.net/article/5469976.html
noname#14126
質問者

お礼

公正証書の効力は強いのですね。子供の養育費の約束事も公正証書にした方がいいですね。ありがとうございました。

  • Te-Sho
  • ベストアンサー率52% (247/472)
回答No.3

多額の負債を抱えていると言うところがちょっと気になります。 自営業で借金を作っているわけですから全て個人の借金となります。返済の義務はあります。 しかし、当の本人が自己破産した場合は現在の本人の財産を債権者で分配するだけとなります。その場合は全額の返済は難しいと思います。 借用書だけは取っておきましょうね。自己破産時も使用すると思いますので。

noname#14126
質問者

お礼

A男本人の財産はほとんど無いと思います。返済してもらえるとは思っていないのですが、気持ちの問題として返済の請求はしたいです。 アドバイスありがとうございました。

  • shera0331
  • ベストアンサー率19% (23/121)
回答No.1

元々、事業資金として貸しているのですから、それは生活資金としては認められないと思いますが。 それは、A男さんの『お金を返したくない(仕事がなく返せない状況なのかもしれませんが)ための言い訳』にしかならないと思います。 もともと店を開いたのはA男さんなんですよね? その為に200万を貸したのでしたら、その200万はA男さんが全部返済していくべきだと思います。 そんなのが法的に通用したら世の中大変なことになりますよw 調停離婚をするのでしょうか? そういう人の場合は、調停離婚で、きちんと決めたほうがいいですね。 200万の借金の他に、子供さんもいるなら養育費のこともあるでしょうし、財産分与のことも関わってくるでしょうから。。。 ↓に調停離婚の他、いろいろと詳しく載っていますので参考になれば・・・

参考URL:
http://www.rikon.to/contents3-2.htm
noname#14126
質問者

お礼

>そんなのが法的に通用したら世の中大変なことになりますよ おっしゃるとおりですよね。でもA男の屁理屈はこればかりじゃなく、本当に最低の人間です。 感情的にならず淡々と進めて行きたいと思いますが。 参考URLもありがとうございました。