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追突事故の解決

お世話になります。 先日、停車中に追突され現在治療に通っています。 加害者の保険会社からは通院先に連絡は入っているとの事でした。初回診察時に立て替えた費用は返金してもらっています。まだ治療を続けますが、こちらからはお金を払わず通院しています。  そこで疑問なのですが、完治するまで通いつづけても大丈夫でしょうか?治支払われる治療費にも上限があると思いますが、その上限(治療費が自腹になるかどうか)はどの時点でわかるのでしょうか?  また車損害についてですが、停車中の追突ですので加害者に支払いをお願いしますが、過失が100:0になった場合でも私の車両保険をつかって修理費用の不足分(相手の支払い額が修理費用を超えた分)を補填する事はできますか? (休み明けの早めに相手の損保確認をしますが、それまでの間にも治療費は発生しますし、その点がちょっと心配なもので…)

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回答No.2

まずは大変な目に遭われましたね。ご同情申し上げます。 基本的に言えば、治療費の上限はありません。加害者は被害者の損害を償う責任がありますから、その怪我が治るものであるのだったら、怪我が治るまで加害者は損害を賠償しなくてはいけません。これが原則の一つです。相手の保険の対人障害の枠を使い切ったとしたら、そこから先は相手が自腹を切ってでも支払わなくてはなりません。 しかし、治療では治らない怪我、あるいは治療に非常に長い期間を要するものについては別です。これらの場合、加害者が怪我が治るまで償いをすることがそもそも不可能であったり、いつまでも加害者に賠償の責任を負わせ続けるのが酷だということで、例外的に賠償を途中で打ち切ることが判例で認められています。その場合、その時点で残った怪我については「後遺障害」として認定し、後遺障害を背負ったことで失ったであろう収入を一時的に慰謝料という形で支払うことで示談とする(被害者と加害者が手を打ち、被害者に対する加害者の法的責任の継続を中止する)ことが一般的です。 ここで問題になるのが、治療に長い期間をかけなければならない場合の、「長い期間」とはどの程度かと言うことです。一般的には、治療による症状の改善がほとんど見られなくなってから2~3ヶ月後に「症状が固定した」と加害者の保険屋に見なされ、保険屋から「医師に後遺障害診断書を書いてもらってください」と促されるケースが多いようですね。その診断書が出れば、保険会社は以後の治療費の支払いを打ち切り(つまりそれ以上は医者にかかるとしても自腹)、その時点で重大な後遺障害が残った場合は、その障害の程度によって後遺障害慰謝料という形で解決を図りたいと先方の保険屋から連絡がある筈です。 さて、質問者さんのケースですが、ともあれまずは治療に専念しましょう。少なくとも先方の保険屋から、「そろそろ症状固定なのではないですか?」という連絡があるまでは、治療費の心配をする必要はありません。万が一、通院治療が長期に及ぶと、向こうから症状固定と見なしたい(そして治療費を打ち切りたい)という連絡があります。その時点で、今後の治療による症状改善の見込みについて医師と十分に相談をすると良いでしょう。 > 私の車両保険をつかって修理費用の不足分(相手の支払い額が修理費用を超えた分)を補填する事はできますか? 原則的には可能です。但し、質問者さんの保険屋とよく相談してみてください。

R360
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 いわゆる保険上の後遺症害について理解できました。 まずは、治療に専念したいと思います。 車両保険は、私の保険会社からお話をいただいたものです。でも、自分に過失がないと保険会社は動いてくれない、との話もありますので、質問してみました。

その他の回答 (2)

  • manataiga
  • ベストアンサー率23% (19/80)
回答No.3

基本的には完治するまで通院することが出来ます。 この内容を見る限り、相手は任意保険に加入していますよね? 相手が自賠責保険しか加入していなければ慰謝料と病院代を合わせて120万円までしか出ませんが、任意保険に加入していれば普通は対人無制限になっているはずです。 つまり相手の保険会社は120万までですめば自分の保険会社は腹が痛みません。それを超えると自分の保険会社のほうで負担しなければならないのでかなり渋り始めるはずです。 特にムチ打ちなどハッキリしないものは疑いを持って詐病を疑います。 しかしそれでも医者がもう少し通ったほうがいいというなら通うべきです。 ちなみに慰謝料の計算は、通院日数×4200円×2か、事故の起きた日から示談の日まで×2のどちらか少ないほうです。 例えば、通院100日だと(100日×4200円×2=84万円 示談の日まで60日だと(60日×4200円=25万2千円 となり後者のほうが安いので25万2千円となります。 車の損害についてはあなたの車両保険は使えません。 相手が100%負担すべき事故なので相手が払います。 ただこれが結構厄介で、交換して欲しい部品があっても修理で直るものであれば修理とされてしまいます。 例えばバンパーが壊れて新しいものと交換して欲しいと思っても、保険屋が見て修理ですむと判断すれば塗装だけにされたりします。 私も今年に追突事故に逢い、かなり勉強しましたが、私の場合は相手の保険屋が変わっていて「120万まで通院してくれ、120万に近ずいたらそろそろです、と電話します。」と言って来ました。 まずは体が一番なので完治するまで頑張って通院しましょう。これから寒い時期になるので、急いで示談して冬になって、また痛みが出るなんてこともよくあります。 お大事に。参考まで。

R360
質問者

お礼

ありがとうございます。 まずは治療に専念したいと思います。 完治に関しては、医者と良く相談したいと思います。

  • nagiha
  • ベストアンサー率18% (300/1631)
回答No.1

停車中に相手が追突して来たならあなたには過失はないはずです。 なので、保険で支払い限度額を超えた場合は相手が負担するのが普通です。あなたの負担はないと思いますので大丈夫ですよ!!

R360
質問者

お礼

ありがとうございます。 しかし、保険上も法律上も支払いの条件は損害を受けた車の時価以下になるようなで、ちょっと心配でして…。

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