- ベストアンサー
このケースの場合、担当した公務員は罰せられるのことはないの?
下記の通り、家屋Aを所有する人が河川上、Bまで、増築部分を作りました。 この結果、当方は目隠しをかねて、高い塀を作りました。 これは20数年前の話です。 増築後、当方はこの河川を管理する官庁に「河川に家屋を増築するのはおかしい。直ぐさま、撤去させるよう、指示及び注意して欲しい。」と直訴したのですが。 官庁は「建った物は簡単に壊せない」と返答で、相手方に指示及び注意もしませんでした。 その後、当方は毎年のように、直訴したのですが、官庁は上記と同様の態度です。 この結果、既に、20数年を経過しました。 仮に、官庁が代執行をしても、この土地及び建物には抵当権の設定もありませんでしたので費用が未払いとなれば差し押さえ及び競売もできると思います。 でも、官庁は動きません。 このような官庁の担当者は公務員として、職務怠慢として、処分されないのでしょうか? また、担当者の怠慢により、当方が作ることに至った塀の費用は官庁に請求できるのでしょうか? 最近、塀の老朽化が激しく、再度、作り直す必要に迫っています。 元々、公務員がしっかり、職務を遂行していれば、済んだ話なのに、当方が塀の費用を支払うのは納得できなく、困っております。 何卒、お教え下さいますよう、お願い申し上げます。 ------------- |家屋A| ------------- 河川 |B| ------------- |当方の家屋|
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (4)
- goncici
- ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.5
noname#77343
回答No.4
- suiton
- ベストアンサー率21% (1111/5268)
回答No.2
- hijyousyudan
- ベストアンサー率12% (342/2653)
回答No.1
お礼
ありがとうございます。 近隣ですし、近隣とは余りもめたくないと思っています。 元々、役所が注意してくれれば、このような状況にならなかったので、役所って、仕事をしているのかと思っちゃいます。 現在でも、なぜ、役所は注意及び勧告をしないのでしょうね。