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このケースの場合、担当した公務員は罰せられるのことはないの?

下記の通り、家屋Aを所有する人が河川上、Bまで、増築部分を作りました。 この結果、当方は目隠しをかねて、高い塀を作りました。 これは20数年前の話です。 増築後、当方はこの河川を管理する官庁に「河川に家屋を増築するのはおかしい。直ぐさま、撤去させるよう、指示及び注意して欲しい。」と直訴したのですが。 官庁は「建った物は簡単に壊せない」と返答で、相手方に指示及び注意もしませんでした。 その後、当方は毎年のように、直訴したのですが、官庁は上記と同様の態度です。 この結果、既に、20数年を経過しました。 仮に、官庁が代執行をしても、この土地及び建物には抵当権の設定もありませんでしたので費用が未払いとなれば差し押さえ及び競売もできると思います。 でも、官庁は動きません。 このような官庁の担当者は公務員として、職務怠慢として、処分されないのでしょうか? また、担当者の怠慢により、当方が作ることに至った塀の費用は官庁に請求できるのでしょうか? 最近、塀の老朽化が激しく、再度、作り直す必要に迫っています。 元々、公務員がしっかり、職務を遂行していれば、済んだ話なのに、当方が塀の費用を支払うのは納得できなく、困っております。 何卒、お教え下さいますよう、お願い申し上げます。 -------------       |家屋A| ------------- 河川      |B| -------------     |当方の家屋|

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 担当者個人を一般市民が処分を求めることは,かなり困難なことです。  担当者(ヒラの公務員)は,責任を問われる立場にはありません。責任を問われるのは,指示を出さなかった上司に対して監督指導する責任を果たさなかったそのまた上司であり・・・・つまりは首長(県庁の場合は県知事)の責任です。  ヒラの公務員の処分を求めたとしても,問題は解決しません。    そもそも,塀を造らざるを得なくなった原因は,A家屋の所有者にあるわけですから,A家屋の所有者に求償するのが筋です。  塀の改築費用を請求する訴訟を起こすのであれば,A家屋の所有者と県(代表者県知事)を被告として提訴なさった方が良いでしょう。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 近隣ですし、近隣とは余りもめたくないと思っています。 元々、役所が注意してくれれば、このような状況にならなかったので、役所って、仕事をしているのかと思っちゃいます。 現在でも、なぜ、役所は注意及び勧告をしないのでしょうね。

その他の回答 (4)

  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.5

その建物が川が増水したときに支障となり、自宅が危険にさらされる恐れがある・・として訴えたらどうでしょう。知り合いの議員さんを使うとか。(こういうときは共産系の議員さんはすぐ動いてくれます)

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 それは良い案ですね。 でも、相手の方に共産系の議員の知り合いがいるようで。

noname#77343
noname#77343
回答No.4

なぜ、建築中に訴えなかったのですか? 公務員というのは法律に基づいて職務を行う必要があります。逆に言うと、法律に基づかない行為は一切できません(行政指導はできますが法的拘束力はありません)  あなたは法律は万能のように思われているかも知れませんが実は穴だらけです。  河川の上に建物を建てることは開発、建築にかかる諸法令に違反していることは明白です。建築中であれば、工事を差し止めるように要求することはしたでしょうし、工事している会社に対して処分を下すこともできたと思います(まともな工務店なら)。ですがいったん出来上がった建物を壊して撤去することはほぼ不可能です。建築法令に違反しているからといって撤去までして良いという法的権限がないからです。 都市計画法や農地法に違反して建てられた建物であっても、既に建てられた場合、取り壊すことはできません。 担当者が怠慢なのではなく手も足も出ないのです。 因みに当該の建物については、今後改築したいとしても、現況のままでは建築確認がおりません。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 >なぜ、建築中に訴えなかったのですか? そもそも、この土地は所有していても使っていなかったので、その隙に建てられました。 >あなたは法律は万能のように思われているかも知れませんが 公務員は雇用保証、仕事のミスも追求されない、やっぱり、良い仕事ですよね。 >建築中であれば、工事を差し止めるように要求することはしたでしょうし 以前、友達が隣に違法建築されたおり、もう、土台ができていたので要求してもダメでした。 >建築法令に違反しているからといって撤去までして良いという法的権限が 河川でもですか。 それなら、したもの勝ちですね。

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5263)
回答No.2

まずは、家屋Aの所有者に撤去を求めるか費用を請求するのが先だと思います。 仮に官庁に費があるとしても、公務員個人に責任はなく、官庁という組織の責任になります。これは民間企業でも同様です。 それでも不服があるのであれば、相手が国であればお近くの行政評価局へ相談してはどうでしょう。

参考URL:
http://www.soumu.go.jp/hyouka/index.htm
sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 近隣ですし、近隣とは余りもめたくないと思っています。 元々、役所が注意してくれれば、このような状況にならなかったので、役所って、仕事をしているのかと思っちゃいます。 現在でも、なぜ、役所は注意及び勧告をしないのでしょうね。

回答No.1

河川の上に増築するのは不可能だと思うのですが、 どのような状態なのでしょうか? あと、何級河川であるか教えてください。      

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。

sen_aoba
質問者

補足

河川上をブロック等で蓋し、その上に一間、増築されています。 また、余った部分は物が置かれています。 何級河川かわかりませんが、管理官庁は県です。

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