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給料所得の源泉徴収票の取得について
前の会社をやめて、次の会社に就職しようと思っているのですが、 次の会社に徴収票を提出を言われるかもしれないので、正直びくびくしているんです。 実は、前の会社は私がいろいろあって、即日解雇くらった会社で、 私自身行政書士をやとって30日分のお給料を請求した会社です。 そんな会社の社長と話すのかと思うとぞっとします。 もしかして送ってくれなかったらどうしようかとも、思います。 こういう場合、相手が送らない場合経営者としての責任とかあるのでしょうか? あとなるべく嫌な思いをせず、取得するにはどうしたらいいでしょうか? よろしければ、教えてください。よろしくお願いいたします。
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源泉徴収票自体は必ず作成して税務署に届け出る必要がありますから作成しているでしょう。 万一現時点作成していなくとも要請があれば作成しなくてはいけないと定められています。 ですのでどうどうと前職へ依頼をして下さい。 嫌な思い云々は分りかねます。 最悪どうしても取得出来なければ、新しい会社で自分で確定申告をする旨伝えて、実際に確定申告を行って下さい。 その際前職分の徴収票がない旨を伝え、会社からの提出を待つようにしてください。 さもないと脱税になり追徴金も取られる事になります。
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- kamehen
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年末調整、又は、確定申告するとしても、いずれにしても前職の源泉徴収票は必ず必要です。 会社には、源泉徴収票を発行する義務がありますし、これには罰則規定もあります。 法律のカテでもありますので、所得税法の該当の条文を掲げてみます。 (源泉徴収票) 第二百二十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。 (第2項は退職金、第3項は公的年金等に関する規定ですので、ここでは省略します。) 上記により、中途退職者の場合は、退職から1ヶ月以内に交付すべき事となっています。 次に、これに関する罰則規定を、同じく所得税法から掲げてみます。 第二百四十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、第三号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第二百四十条(源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。 (第一号~第五号省略) 六 第二百二十五条第二項に規定する通知書若しくは第二百二十六条に規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、又はこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者 (第七号~第九号省略) ですから、堂々と、経営者に源泉徴収票の発行を求めるべきです。 もし、それでも応じない場合は、最終手段として、次の国税庁のサイトにある、「 源泉徴収票不交付の届出書」を税務署に提出して、税務署から会社に、源泉徴収票の発行を 要請してもらう方法があります。 下記サイトでダウンロードしてプリントアウトした用紙がそのまま使用できます。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm
- say-me
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>そんな会社の社長と話すのかと思うとぞっとします。 社長と話さなくても、源泉徴収を担当している人に頼めばいいと思いますが。 あとは、その人が社長から源泉徴収票にハンコをもらえばいいのです。 それで、送ってもらうなり、会社の外で渡してもらえば、あまり嫌な思いをしなくてすみます。 会社は源泉徴収票を発行しなければなりません。
お礼
あーごめんなさい。書き忘れてました 8人ぐらいのこじんまりした会社なのですべて、社長が仕切って耳に入るという感じです。 ありがとうございます。参考になりました。
お礼
>どうどうと前職へ依頼をして下さい。 ありがとうございます! 出来ない場合とかもやっぱり考えていないとだめなんですね。わかりました。なんか脱税っていうより、お金が返ってくるために?源泉徴収票を提出して、年末にお金を返してもらうっていう意味だと思ってましたので、 まさかそういうことになるとは思ってなかったです。すごく勉強になりました。