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どうしたら親権が取れますか??

 弟夫婦は結婚して5年になりますが、子供が生まれた頃から夫婦の関係はギクシャクし、今では弟が一人で子供を病院に連れて行っただけでものすごい勢いで怒鳴るなど、とても修復できない状態です。 弟ももう離婚しかないと考えているようで・・・私も子供に良い環境ではないと思い、離婚も仕方ないと考えています。 弟は子煩悩で離婚しても子供は自分が育てていきたいと考えていますが、義妹は意固地になり「子育ては自分がする。裁判を起こしたら母親が勝つんだから」と言っています。 しかし私から見て彼女には経済的にも心的にもムリだと思うのです。でも裁判では10才以下の子供は母親に親権がいくと聞きました。 どうしたら弟に親権が取れるでしょうか。 彼女に特別な落ち度(浮気など)がないから、やはりむりなのでしょうか。

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  • ganba2005
  • ベストアンサー率41% (12/29)
回答No.4

mamamamachanさん、はじめまして。 現在、離婚調停中の者で、親権を廻って妻と争ってます。 まず、当事者同士での協議離婚が成立しない場合は、「調停」にて話し合いがなされます。調停の場で、調停員により双方の意見のすり合わせを行い、妥協点を見出して決着を図ろうと努力して下さいます。 調停が不成立となった場合、「審判離婚」に移行します。家庭裁判所が調停委員の意見を聴いて、職権で離婚の処分をするわけです。これを調停に代わる審判と言い、双方の意に反して強制的に離婚を成立させるわけです。ほとんどの方は、この時点で裁判所命令に従うようです。 審判でも決着が付かない場合は、「離婚訴訟(裁判)」となり、離婚しようと思えば、地方裁判所に離婚の訴えを起こし、その裁判に勝って、離婚を認める判決を得なければなりません。判決は、相手がどんなに嫌がっても強制的に離婚させてしまうものです。離婚全体の約1%程度とされいいます。 今のご時勢、私自身が直面して裁判所の調停員や調査官とお話しておりますが、親権が必ずしも母親に行く事は有りません。父母の側の基準としては、心身の状態、生活態度、監護能力、精神的、経済的家庭環境、住居、教育環境、子どもに対する愛情の度合い、従来の監護状況、監護補助者がいるか・・などとされています。あくまで「子供の福祉にとってどちらが親権者として望ましいか・・」で決定します。ただ、ANo.3の方がお答えのとおり、別居された場合に、現在同居している親権者との養育関係が良好であれば、そちらに親権が行く可能性は高いと思われます。もしくは、親権(義務と責任)と監護権(養育と金銭管理)を分けて考えるという手もあります。 どちらにせよ、離婚はスタミナ(気力・体力・精神力)とお金(別居となった場合、婚姻費用など・・)が必要です。仕事との掛け持ちは正直しんどいです。mamamamachanさんの弟様も、やると決められたら途中で挫折する事のないよう「自分の為」「大切な子供さんの為」にも頑張って下さいね。 参考程度にURLを添付いたします。ご参照ください。

参考URL:
http://tiezo.com/naiyou/kiso-kodomo.html
noname#51648
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。私もなんとなく離婚もあり得ると思ってはいたのですが、弟は我慢強いタイプで昔から私に相談するのは《いよいよ限界!!》という時だけだったため、先日相談された時は彼は彼なりに頑張り離婚を決めたんだな・・・と。 これからいろいろと大変だと思いますが、出来る限りのサポートをしていくことが私の役目だなと思いました。 早速ganbaさんのメッセージを弟に見せ、彼を取り巻く周りの人間で力を合わせ頑張っていこうと。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

以前、市が主催の法律市民講座を受講したことがあります。 離婚問題のエキスパートの女性弁護士が「ここだけの話、子供は取ったもの勝ち。子供もずっとパパとその実家で暮らしていたらなれるでしょう?そこからまたママとその実家で暮らすという、子供にとって環境が変わって負担があるとなればパパでも親権は取れます。私はこの方法で親権を勝ち取りました!」と言われてましたよ。 確かに既成事実を作ってしまえば早いですよね。ここはパパとその実家の方々にがんばってもらわねば! がんばってくださいね。

noname#51648
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。弟は両親と同居しているのです。これも有利なポイントなんですね。 離婚問題のエキスパートな女性弁護士とはドラマみたいですね。

  • w0440
  • ベストアンサー率5% (2/36)
回答No.2

追加。詳しくは、民法819条を御覧下さい。

noname#51648
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

  • w0440
  • ベストアンサー率5% (2/36)
回答No.1

うる覚えですが親権が必ずしも母親に行く事は有りません。 家庭裁判所が最終決断を出すまでに、第三者による面談が有り、その後、判決がくだります。

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