「公訴時効期間」・不法行為による損害賠償請求権の「消滅時効期間」含めて、ほぼNO2さんの言われるとおりだと思いますが、補足させていただきます。
1.まず、刑法上の公訴時効に関する事は特に補足する事はありません。
2.民法上の「不法行為による損害賠償請求権」については、原則としてその損害を受けた本人(即ち質問者さん)しか請求できません。例外として、本人が他人の不法行為により、命を落としたりしてしまった場合や、それに準ずる場合等に、その本人の「親や子供」等といった「肉親」が、肉親自らの立場で、不法行為を行った相手方に損害賠償請求できるに過ぎません。ただし、ご質問の場合には、質問者さんが未成年であったときの損害賠償請求ですので、質問者さんに代わって、法定代理人たるご両親が請求できる事になります。しかしながら、NO2さんの言われるとおり、不法行為による損害賠償請求権は、「不法行為の事実を知った時から3年(消滅時効期間)、知らなければ不法行為のときから20年(除斥期間)」で、消滅してしまいます。そして、不法行為を受けた本人たる質問者さんは、不法行為を受けた当時は未成年でしたので、親権者たる「ご両親」がその事実を知った時から3年で、消滅します。ですから未だにご両親がこの事実を知らなければ、消滅時効は完成していない事になりそうです。ところが、質問者さんは現在成年者となっておられるので、成年者となってから、3年、すなわち、23歳の誕生日で不法行為による損害賠償請求権は時効消滅してしまいますので、注意が必要です。ちなみに、もし今から損害賠償請求するなら、成年者となっている質問者さん本人名義ですることになります。
3.次に、NO2さんの言われる「法律相談窓口」というのは、警察署の「法律相談窓口」のことかもしれません。もちろん、警察に相談する事はかまわないのですが、民事上の事は「警察の民事不介入」としてあまり親身になってくれないと考えられるし、刑事上も場合によっては親身になってくれない場合もありますので、その場合には、弁護士に相談する事もいいと考えます。各市町村で行っている弁護士による「無料法律相談」を受けたらいかがでしょうか? この場合、事前に予約が必要なものが殆どです。また、お住まいの都道府県の弁護士会に相談すれば、その分野が得意の弁護士を紹介してくれると思います。この場合には、有料ですが、ご両親に話をするのであれば、有料でも相談するだけしてみてもいいと思います。
4.「手続き的に辛い事が伴う」とは、質問者さんが、いわば「思い出したくないこと」について、警察の事情聴取等で、色々思い出して、事情を話さなければならないため、そう表現したのだと思います。
5.ただ、質問者さんが相手方を警察に被害届けを出して、それを受けて検察が刑事責任を追及する場合でも、8年も前の事だと、それを立証する事が検察側が難しいと判断した場合には、「不起訴」となって、刑罰を科せられることはありません。また、民法上の「不法行為による損害賠償請求」についても、「強姦と言う不法行為によって、精神的・肉体的に苦痛を受け、損害を蒙った」と言う事について、質問者さんの方が立証責任を負うため、それが立証できればいいのですが、できなければ、民事の裁判で敗訴となってしまう可能性が高いので、弁護士等の専門家に相談すると共に、ご両親等と良く相談なさるべきかと思います。
お礼
とても詳しく教えてくださってありがとうございます。 いろいろ考えて、一番納得のいく方法をとりたいと思います。 何年経ってもどうしても許せない相手なので…。