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淫行条例について聞きたいです

02週間くらい前です。 01年前に別れたという彼氏の元カノから彼氏宛にメ-ルが届きました。 内容は『エッチしたことを警察に言う。それが嫌ならお金ちょうだい』というメ-ルでした。 彼氏は当時20歳、元カノは当時14歳。確かに淫行条例に引っ掛かります。ですが01年前のことで同意の上で別れたのに淫行条例に引っ掛かるのでしょうか?? しかも02週間ずっと脅迫メ-ルを送られてきて彼氏は精神的につらい状態になっています。向こうにも非があると思います。 回答よろしくお願いします!!

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  • mano5
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回答No.4

時効は3年ですから、5年前の件を起訴できるはずがないんですけどね・・・ 本題に入ります。 淫行条例で禁止する性行為というのは、「みだらな」性行為を言います。 要するに、出会い系などで知り合いその日にしてしまうことなど、到底恋愛関係があるとはいえないような場合に成立するものです。 したがって、「恋愛関係にあった」ことを明らかにできれば、なんらとがめられることはないはずです。 証拠を集めたら、相手方に対して内容証明郵便で「法的措置を講じる旨」を通告するのもよいかと思われます。 まずは、「恋愛関係」にあったことの証明が先決です。 その上で、本件は金銭目的なので、恐喝未遂での刑事告訴も検討すべきです。

その他の回答 (4)

  • tsururi05
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回答No.5

時効について訂正します。 淫行条例違反は3年で、児童買春の時効が5年でした。 なお強姦・強制わいせつなどにいたりますと、より長期になります。 あとどのようにしたら、20歳の男性と14歳の女性が恋愛関係にあ ったかを立証できるのかをご教授いただければ幸いです。

  • tsururi05
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回答No.3

まず、その少女の話には、基本的にはのる必要がありません。 また少女が積極的に警察に話をしたとしても(するかどうかさ え非常に疑問ですが)、問題になりにくい可能性はあります。 ただ他方で、この問題が、間接的に発覚した場合は、大事になる 可能性もあります。たとえば、その少女が売春や、夜遊びで補導 された場合には、余罪を追及され、いもづる式にその彼氏のとこ ろまでいく場合があります。もし彼氏が有名な大学などに所属 している場合は、新聞報道の可能性もあります。もちろん淫行条例 違反です。 忘れたころに、「あの件で」と逮捕されることがありうること はわきまえておいてください。 淫行条例違反は、すぐに時効にかかるものではありません。新聞 報道などをみますと、5年間くらい前の行為でも、逮捕・起訴 されています。

  • kiwa67
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回答No.2

淫行条例云々の前の警察はとりあわないと思います。 当事者しか事実を知らない話なので、この手の話は条例違反の立件は、難しいのです。ましては、1年前の話なのだから、なおさら取りあわないと思います。

noname#81859
noname#81859
回答No.1

その元カノの行為は脅迫・恐喝罪に適合します。 警察に自分から行けば多分厳重注意されるだけ(20歳と14歳だとまぁ普通の恋愛の範疇だと取れますから)でしょうから、そのうえで元カノの行動を事件として訴えましょう。 とはいっても元カノは年齢から言って補導されるだけですけど・・・。

bbbddbbd
質問者

お礼

安心しました。この02週間本当に心配で…。ありがとうございました。