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結局のところ2輪のすり抜け、何がだめで何がOK?
私はアメリカン乗りでして車幅もそれなりにあるのですり抜けをほとんどしません。(それがいい悪い別として) しかし、かなりのバイク乗りがすり抜けをしています。 原付2種に乗った警察官もしているのを見ることもあります。 そこで疑問に思ったのですが、何がセーフでどこからがアウトなのでしょうか? 黄色線の道を左からすり抜けるとアウトなのか? 赤信号並んでいる車が完全に停車している状態であれば黄色線でもすり抜けセーフなのか? そもそもすり抜けの定義とはなんなのか、って感じですが。 追越し違反・路肩走行・安全運転義務違反などいろいろな反則行為名で取り締まられているようですが・・・ 実際に捕まった経験のあるかたはその内容を教えてください。 また、厳密には違法ではあるが現実には取り締まらないというものもあるかと思いますがそれはどういうものでしょうか。 なお、捕まらないすりぬけをやりたいという意図は全くありません。 あと、あらゆるすり抜けは絶対にやめるべきと思ってはいません(渋滞緩和の視点などから)のでそういうご批判はご遠慮ください。
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他の質問なども含めていろいろ考えたのですが、おそらくすり抜けそのものは違法ではないのだと思います。(「すり抜け」=「停止中・走行中かかわらず、同一車線内の他の車両の横を抜けて前に出る」とします) しかし、本人はすり抜けだけをしているつもりで、他の違反をしている場合があるのではないでしょうか。 ・追い越し違反 現在の定義では、追い抜くことを目的としていれば進路を変えた時点で(仮に同じ車線からはみ出ることはなくても)"追い越しを始めた"ことが成立します。交差点付近のように追い越し禁止の場所であれば、当然違反です。 つまり、少しでも左右に進路を変えると(真後ろを走っていてすり抜けのために右によるなど)、違反となる可能性があります。 ・路肩走行 これは基本的に違反です。自転車などの軽車両は路肩を走ることが許可されていますが、原付以上は路側帯の通行は認められていません。よって、路側帯などにはみ出してのすり抜けは違反です。 ・安全運転義務違反 交差点内に限定しないこの違反が適応されるのは、側方間隔が近すぎるというケースが多いでしょう。車もですし、左端であれば歩行者や自転車も考えなければいけません。もちろん、十分かどうかは相手と警察の主観次第なのですが。 他には、停車している車列への割り込みなどが考えられます(この違反でいいのかいまいち自信がありませんが)。停止している(しようとしている)車両前方への割り込みは、たとえ追い越し禁止などの区間でなくても原則禁止されています。 ・交差点等進入禁止違反(交差点安全進行義務違反?) 早い話が、停止線オーバーです。渋滞を抜けて先頭まで出た場合にありがちです。当然、すり抜けても停止線より前に進入してはいけません。 などが考えられます。
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- skypapy
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こちらでも熱く語られています。 渋滞時バイクは車の左側をスイスイ http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1559966 すり抜けについて http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1431376 すり抜けで捕まった事ありますか? http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1415723 路側帯のすり抜けについて。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1194301