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米国版サロンパスみたいな物を輸入しようと思いますが、どういう法規制などがある?
肩こり緩和などではないのですが、サロンパス、あるいはピップエレキバンみたいな感覚で皮膚に貼付けるパッチを米国から輸入しようとしています。薬成分はないので、薬事法には関係ないと思うのですが、何か規制にひっかかることはあるのでしょうか?こういう質問はどこの省庁に問い合わせればいいのでしょうか?あまりコンサルタントみたいな所へは行きたくないので、直接政府機関に問い合わせたい(コスト削減のため)のですが…お願いします。
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