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保健室での医療行為について
若干前置きです。 先日テレビドラマを見ていました。(フィクションです) 小学校での出来事で、女の子が突き飛ばされたはずみで教室の窓ガラスにぶつかり、外れた窓枠は廊下へ落ちました。 窓枠にはガラスの破片が突き立つように残っており、女の子の足がガラス片に突き刺さるようなカット割りで、足首から出血をするというシーンがありました。 シーンのつながりでは大ケガかと思いましたが出血はそれほどではなく(静脈、動脈の切断はなさそう)、発見した担任の先生により止血をされながら、抱かかえられて搬送されていました。 シーンが変わり、学校内の保健室と思われる場所で、手術針らしきもので傷口の縫合らしき所作が行われていました。(クローズアップではありませんので雰囲気です。) ケガをした女の子は治療中、大した痛さは表現せず、治療が済んだらすぐに歩いていましたので麻酔はしていないようです。 ここからが質問です。 傷口の縫合は明らかに医療行為と思っていますが、学校の先生は医療行為が許されているのでしょうか? 保健室(学校内)ということで治外法権なんでしょうか? 現実では、消防署の救急隊員は止血はしますが、器具の揃ってそうな救急車内でも縫合はしません。 ちなみに、担任の先生はドラマの中では多種多様な分野において高いスキルを有しているように描かれています。。 まさか医師免許は持っていないと思います。 なお、保健の先生ではないようです。 単なる興味本位の質問です。 ご存知の方はお暇なときにでもご教示ください。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 > 医療行為それ自体は、本人の同意・手技としての正当性・細心の注意・求めた結果を得る のであれば、誰がおこなっても構わないのです。 なるほど。 勉強になります。 このドラマの主人公?である教師は有能者として描かれていますが、キャラクター設定の行き過ぎがあったのかな?とふと考えてしまいました。
補足
追加で質問させてください。 救急隊員が医療行為を行わないのは法律によりその行為を制限されていると思っていました。(通説として) ですが、後段ご指摘の文章を裏読みすれば、医療行為を行わないのは消防庁のリスク回避(責任回避)と受け止めてもよろしいのしょうか? それとも高度のスキルを必要としない医療行為は現在も行われているのでしょうか? 差し障りのない範囲でご教示ください。