No.3です。
>小規模(個人事業、個人のお小遣い稼ぎ)程度だと該当しないようにも聞いたような気がします。そのあたりどうでしょうか?
平成一六年六月九日の著作権法改正時に、附則で、
----------------------------------------------
(書籍等の貸与についての経過措置)
第四条 この法律の公布の日の属する月の翌々月の初日において現に公衆への貸与の目的をもって所持されている書籍又は雑誌(主として楽譜により構成されているものを除く。)の貸与については、改正前の著作権法附則第四条の二の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
----------------------------------------------
と、貸し本について初めて規定されましたが、これは、「この法律の公布の日の属する月の翌々月の初日」にすでに貸し本業を営んでいる方は、法律の対象外ということです。
ですから、これからはじめる場合は、著作権法が適用されますし、これは、収入の多少は関係ないです。
例えば、貴方がCDを1枚コピーして販売しても、1万枚コピーして販売しても、どちらも法律違反であるのと同じ事です。
>スイス(外国)でもやはり同じように日本の法律が適用されるのでしょうか?
他の多くの権利と同様、国ごとに権利の具体的な様態が異なっていますので、スイスの著作権の規定は分かりかねるのですが、保護の範囲や対象などを規定する場合が多いですから、何らかの規制はあると思います。
国際的には、ベルヌ条約や万国著作権条約などの条約が各国共通・最低限の権利保護範囲を定めています。ベルヌ条約加盟国の場合、国内の著作権法は、ベルヌ条約より広い保護を定めるのが通例です。
その本が日本で出版されている本でしたら、例えばベルヌ条約に加盟していれば、
「条約加盟国は、他の加盟国の著作物に国内の著作物と同等以上の権利保護を与える。 」
事になっていますから、結果的には、日本の法律が適用されるのと同じ効果を持つことになります。
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。 また、解らない点がありましたらその時は 宜しくお願いします。