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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不当請求ですが・・・)

出会い系サイトからの不当請求についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 昨年の10月に登録した出会い系サイトより、支払いの督促の電話がかかってきました。国民生活センターに相談したところ、「利用規約の料金項目を読まずに登録できる」「当時未成年であった」ため、支払う必要はないとの見解をいただいております。
  • 調査会社から支払いの督促の電話があり、今すぐ支払わないと知らないことになると脅されました。彼が話した点に疑問があるため、正しい答えを求めて相談したいと思います。
  • 具体的には、(1) 損害賠償額に含まれる調査費についての正しい情報、および (2) 未成年登録による契約の無効性についての正しい主張が知りたいです。過去ログを確認しましたが、明確な答えが見つからなかったため、ご教示いただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • popgoto
  • ベストアンサー率68% (15/22)
回答No.3

回答が遅れました。 契約とした場合の詳細を答えたのは、質問者が問い合わせている内容が法的な位置関係と思いましたので、この出会い系サイトが正当であると前提した上で説明いたしました。わかりづらい点があったことをお詫びいたします。また、こういった件についての方針は、各弁護士会などが関係各署と連携して対応を重ねているので、HP等をご覧になるといいと思います。 いわゆる賠償相当のレートですが、出資法の29.2%や消費契約法の14.6%のどちらかに基づいて主張してくることが多いようです。但し、これは契約元本に付いてでかつ年です。今回の利用料金が\30,000-とすれば、一年間滞納した場合に14.6%を請求できると言うことです。この場合、調査費やその他の費用も含めてと言うことです。 仮に、10日遅れたとすると\120-ですね。調査費が幾ら掛かっていようとこれ以上は請求できません。 次に支払いの義務に付いてですが、契約時に成人 であるかのように装っていなければ、保護者に義務があります。また、成人者であると偽って、サイトを閲覧した場合は、あなたに義務があります。 国民生活センターが支払いの必要が無いと判断したのは、その後の請求において不当な行為があったからでしょう。これに付いては、私も同様に考えます。しかしながら、出会い系サイト=悪質業者という思いはありません。 不明な点があれば、補足にでも入れてください。 それでは

その他の回答 (2)

  • sii989
  • ベストアンサー率18% (5/27)
回答No.2

ええと、すみません、逆質問の形になってしまうのですが、 どうして、どうせ支払わない料金の内訳を気にするのですか? それとも、利用料金は支払わないが、名目を変えれば支払うこともあるということでしょうか? そして、国民生活センターの見解より、彼の言い分を信じるのですか? 不快に思われたら無視や、削除請求してください。 単純に疑問に思っただけですので・・・・

yujirunner
質問者

補足

 別に僕がどうこうするから聞いたワケではありませんよ(^^ゞただ、法律上どうなってるのか知りたいだけです。興味があるから・・・  それに、調査費うんぬんの事は、国民生活センターでは明確な答えが出なかったので。

  • popgoto
  • ベストアンサー率68% (15/22)
回答No.1

まず初めに、この「出会い系サイト」の行為その他については、正当であったと仮定して(1).(2)についてお答えします。表示の14.6%は、法で定める上下金利の29.2%の半分で特に大きな根拠は無いでしょう。賠償に付いては、実質年29.2%まで請求できますから、会費に対しては年14.6%の割合で賠償金が発生し、その他に法で認められる費用があれば、年29.2%を越えない範囲で請求できることになります。 次に(2)の未成年者における契約ですが、これには保護者の承諾が必要になります。但し、当事者本人が、年齢等を偽ったり、既婚者であった場合はこの限りではありません。また、インターネット環境での契約ですから、プロバイダとの契約者に管理責任が発生し、支払い義務があると判断された例もあります。

yujirunner
質問者

お礼

 専門家の方のご回答、ありがとうございます。もう1度質問させてください。  14.6%とは消費者契約法に定める法定金利の上限かと思っていましたが、違いましたでしょうか?また、「その他に法で認められる費用があれば、年29.2%を越えない範囲で請求できることになります。」とご回答いただきましたが、例えば正規利用料金が3万円だった場合、調査費や取立て費は9千円弱以上は支払う必要はないという事でしょうか?    

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