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ファッションヘルメットにつて

よくバイク屋さんで見かける「ファッションヘルメット」です。半ヘルでシールとかに「これは公道用ではありません。」とかかいてあるやつです。・・・が、あれかぶってバイクで公道走ってると警察につかまるんですか? そもそも「ファッション」で街中を歩くのにかぶるやつもいないだろうし、サーキットで使うやつなんてもっといないですよね。ということは、公道で使用する為に店で売ってるんですよね。 ビッグスクーターとかでそれらしきものをかぶってる人をよく見かけますが、あれって合法なんですか?それと、仮に非合法だったとして、取り締まったりするものなのでしょうか?

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  • Jeykhawk
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回答No.3

いわゆる「装飾用」という名目で売られているヘルメットです。 ほとんど半ヘルですが、なかにはちゃんとしたジェットタイプなのに公道不可なものもあります。 要は「バイク用のヘルメットとしての最低保安基準を満たしていない」ものが「ファッションヘルメット」と呼ばれています。 ぱっと見た感じでは普通のヘルメットと区別つかないので、警察に捕まることは「少ない」と思われます。 ただ、特に半ヘルの規格外ヘルメットの場合、あご紐が一本しかない(基準適合は半ヘルでも、二本あご紐がヘルメットから出ていて、それが途中で一本になっている)ものが多いので、そういうのを見分けるのに長けた白バイ隊員などは、何か言ってくるかもしれません。 車やバイクのカスタムパーツでも、「車検不適合」「車検非対応」「サーキット専用(公道不可)」というパーツがいろいろ売られています。それと同じようなものです。

mercury1029
質問者

お礼

ありがとうございます。今の時期、半ヘルでビッグスクーターに乗っている連中なんて、半分以上がファッションヘルメットですが、取り締まったりしないんでしょうか?

その他の回答 (3)

  • daigen
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回答No.4

>あれかぶってバイクで公道走ってると警察につかまるんですか?  捕まります。 先日私が勤めている店の前で、白バイが全てのバイクを停車させ ヘルメットに貼ってあるステッカーを調べて使用に耐えない物は、 「そこのバイク屋で買えば検挙しない」と言っていたそうです。 売り上げが上がるかと思いましたが、そう簡単には買えませんよね。

mercury1029
質問者

お礼

ありがとうございます。 それもめちゃくちゃな話しですよね。 世の中おかしな警官もいるものですね。

  • RZ350R
  • ベストアンサー率28% (439/1551)
回答No.2

>>道路交通法ではヘルメットの材質まで明記されていないので、何でもOKです。 これは間違いです。 確かに道路交通法では材質までは決められていませんが、ちゃんと道路交通法 第七十一条の四に「乗用ヘルメット」と定義されていますので何でもOKではありません。 乗用ヘルメットの定義はいくつかありますが 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。 などがあげられますので帽子はだめですよね? 当然、工事現場で使われる安全帽も駄目です。(これはお巡りさんも知ってますから止められて切符を頂けます) ファッションヘルメットというのはこられの定義から外れるものです。 理解して頂けましたでしょうか? ただ、自分で守る命も守れない人が被るメットまで警察がいちいち注意するのも変だと思いますね。

mercury1029
質問者

お礼

ありがとうございます。 乗用ヘルメットの定義ですが、簡単にいうとなんとか規格みたいなのに通っていないとダメとかいうことですか? ちなみに、仮に、メーカーの勝手で規格に通していなくて「ファッションヘルメット」として販売しているもので実は乗用ヘルメットの定義を満たしているものがあったとして、それは違法なのでしょうか? つまり、警察としては明確に、「このマークがついていないヘルメットは違法だ」と決めている基準があるんでしょうか?そしてその違法だという根拠はどこから来ているんでしょうか?道交法に「○○マーク付きのものを着用すること」と書いていない以上は、判断基準がないですよね。

  • yamagoro
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回答No.1

道路交通法ではヘルメットの材質まで明記されていないので、何でもOKです。 しかし、ヘルメットは、法で縛られているからかぶるのではなく、自分の頭を守る為にかぶったほうが賢明です。 だとすると、スネル規格など、車に轢かれても潰れないものを買うべきです。ちょっと高価ですが、私は、不便さやカッコよりも、自分の頭を守ることを優先していますので、スネル規格のヘルメットを使っています。

mercury1029
質問者

お礼

ありがとうございます! 質問の主旨とは異なりますが、道交法にヘルメットの材質までは明記されていないということは、ヘルメットの定義とは何でしょうか? 極端な話、頭に帽子をかぶっていればいいということですか?