• ベストアンサー

車庫証明のシール

車庫法が改正されてから、車庫証明のシールが 貼られるようになりました。10年ぐらい前でしょうか? 今まで、そのシールを貼ったことがありません。 いつも車検証と一緒に持っています。 何か問題でもあるのでしょうか? いままで問題に遭遇したことがないのですが。。。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Becchi04
  • ベストアンサー率48% (92/190)
回答No.4

 貼ることに対する法的根拠はあるようですが、貼らないでどうかなったという話を私は聞いたことがないですね。  私も車検証と一緒に持っている派です。  以下、同様の質問です。        ↓ http://okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=884538 http://okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=1450219

参考URL:
http://okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=884538, http://okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=1450219

その他の回答 (6)

  • K75341
  • ベストアンサー率13% (43/329)
回答No.7

余計な事で軋轢を生むのがイヤなので貼ります。

  • daina_man
  • ベストアンサー率11% (214/1896)
回答No.6

今の前の車の時5年ほど貼り付けない状態でした。(もちろん車庫は確保&車庫証明シールも有り) その間車検も取ったし、途中交通違反と事故で警察のお世話になりましたがシールを貼っていないことについては何も言われませんでした。 なので大丈夫の気がします。

  • info22
  • ベストアンサー率55% (2225/4034)
回答No.5

#1さんの参考URLの法律によれば、6条2項で保管場所標章の表示義務があることになりますが、第17条の罰則項目には書かれていませんので、車検証とともに標章を持ってさえいれば、表示していなくても罰則を食らうことはないですね。 ですから警察も標章を窓ガラスに貼り付けてなくても何も言わないのでしょう。 ただし、車検証の提出を求められた時車庫証明書または標章を所持していなければ(車庫証明そのものを取っていない場合は)罰せられる可能性はあるかも知れませんね。

  • info22
  • ベストアンサー率55% (2225/4034)
回答No.3

私の車の場合、保管場所標章という車の絵のついた丸いシールが後部ウインドウの左下の所に貼ってあります。 何年前からか覚えていないですが、以前車検に出した時に業者が貼り付けたようですね。 貼っておくためのシールですから貼り付けておいた方がいいかと思います。交通検問にひかかったときや交通違反をしたときに何か言われてもいけないですので貼り付けておきましょう。

noname#12200
質問者

お礼

かっこわるいので貼りたくなく今まで貼っていません。 交通検問でも言われたことがありません。 事故で警察を呼んでも何も言われません。

  • 100t
  • ベストアンサー率31% (21/67)
回答No.2

私も5年前に車を購入してから、車庫証明のシールをもらって、「後で貼っておいてね」と言われてから今に至るまでずーっと貼ってません。でも、ちゃんとchaobooさんと同様に車検証と一緒に携帯してますよ。 これで車検2回通ってます・・・。 私も特に何も言われたことがないので大丈夫じゃないかと思います(^^;

  • umikozo
  • ベストアンサー率29% (822/2807)
回答No.1

こんばんはm(__)m 車検のシールと同様 貼付義務があります 自動車の保管場所の確保等に関する法律

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S37/145.HTM
noname#12200
質問者

お礼

法律用語は難しいのですが、表示義務とありますね。 警察に言われたら見せればいいとも解釈できませんでしょうか? また仮に表示義務が貼り付け義務だったとして、 罰則はなんでしょうか?

関連するQ&A