法人税の納付書(税金を納める切符のようなもので、各期毎の税額と納付期限が記載されているもの)に記載されている「納期限」の翌日から5年間収めない場合は、時効が成立して支払い義務はなくなります。5年間の間に、一部でも納付した場合は、その日から5年の再スタ-トになります。法人の場合は、対外的な関係や官公庁との取引の再には、「納税証明書」の提出を求められたりしますので、全ての税目について納めていないと、不都合な場合が生じます。
申告を忘れた場合は、時効と同じく5年間は遡って申告を求められますので、その範囲内で課税されますし、悪意があって申告を逃れていたと見とめられた場合には5年が7年になり、課税される税金に加算税や重加算税といったペナルティが加算されることもあります。
その他の「税」についても、納める相手が国・都道府県・市町村の全てに共通して時効は5年です。