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添付・符合
添付のところを勉強しているのですがチョット気になりました。 マンションを借りていた者が台所にカウンターを取り付けた場合(費用は賃借人もちで)明渡しの時に賃貸人にカウンターのお金を請求できますよね? これって添付の符合とは別物ですか? それから、符合は権原を得ていれば相手の所有権に吸収されないんですよね?てことは、符合とは「勝手にやりました」って時の事を言うんですか? おねがいします。
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附合には3種類ありますよね。 (1)強い符合 (2)弱い符合(権原なし) (3)弱い符合(権原あり) 今回の問題は賃借人によるものですから、権原があります。ですから(1)(2)の問題です。 質問文の事例に沿って考えると カウンターの取り付けは、(1)強い附合であり、権限があっても所有権はマンションの所有者のものになる。 しかし、契約関係にある賃借人が取り付けた場合は、費用を請求できる。 もし、(2)弱い附合の場合は、費用償還請求はできません。なぜなら、権限に基づく附合として、カウンターの所有権は依然として賃借人にあり(242ただし)、明渡し時に収去することができるからです。 もっとも、弱い附合の場合でも、造作買取請求はすることができます。 >これって添付の符合とは別物ですか? 添付の附合が(3)の場合がありえるのに対して、賃借人のときは(3)はありえないという点で異なります。 それと、効果も異なります。 所有権が移動するという点では同じですが、所有権を失った者がどういう請求をできるのかという点で、異なります。 添付の場合は、所有権を失うものがその「損失」を請求できるに過ぎません(248)。 しかし、賃借人の場合はその作業に必要だった「費用」を請求できます(608)。また、1年の除斥期間があります。 >符合は権原を得ていれば相手の所有権に吸収されない >んですよね? 権限を得ていても、強い符合の場合は所有権が吸収されます。 >てことは、符合とは「勝手にやりました」って時の事を言うんですか? 添付は契約関係に無くても債権債務が発生する原因の一つです。 「契約」ではないのですから、「勝手にやりました」という場合です。 この点、賃借人の場合、強い附合であれば添付の規定が適用されるので「勝手」にやっても有益費を請求できると思います。 しかし、弱い附合の場合は、造作買取請求しかできません。すると、賃貸人の同意が必要です(借地借家33)。