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自転車にはねられた

自転車にはねられたのですが、はねた人に逃げられました。 怪我は打ち身程度ですが、とても残念です。 こういう場合、はねた人の身柄を拘束する方法は ないものでしょうか? また、仮に警察に連れて行けたとしても、相手がはねていないとシラばっくれた場合、立証は難しいでしょうか?

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  • gon01066
  • ベストアンサー率17% (7/39)
回答No.7

私は、歩行中(実際には自転車を避けて停止中)に自転車に突っ込まれて押し退けられて逃げられました。 50メート全速力で走って自転車を捕まえましたが、 「立ち去っただけだ」「逃げてない」「大した事ないだろ」「良く有る事だろ」と加害者はケガさせても悪いと思ってませんでした。 加害者に食い下がると「警察へ行こう」と救急車や警察を呼ぼうとはしないで怪我人を10分間も歩かせました。 交番で事故扱いにして翌日病院へ行きました。 警察は、「50メートル走り去っても、逃げた逃げてないは、本人の認識の違いです」と調べたくないようでした。 加害者が「逃げた」事について認めてくれれば 治療費と正当な慰謝料で済まそうとしたのですが、 全く認めないので裁判所で調停を起こしましたが、 民事では、「逃げた逃げてない」については追求できないで、妥当な慰謝料の交渉だけとの事でした。 結局、自動車の強制賠償の計算よりも多い慰謝料で判決となったのですが、 後味が悪い結果でした。 警察に告発すれば調べてもらえたでしょうが、 目撃者も証拠も無いし、時間の無駄dすので諦めました。

harukoma106
質問者

お礼

裁判まで行かれたのですね。 参考になりました。 今回は「逃げた逃げない」では負けた形ですが、 慰謝料がとれたのは不幸中の幸いではありましたね。

その他の回答 (6)

  • sudoufu
  • ベストアンサー率40% (6/15)
回答No.6

自転車は道路交通法で軽車両です。 そして自転車で人をはねて逃げたらそれは立派なひき逃げの成立。 被害届を出してきっちりやった方が宜しいと思います。 因に刑事と民事は別物ですので両方で訴訟を起こすことができるはず。

参考URL:
http://ko-tu-jiko.m244.jp/bicycle/
  • zaxx
  • ベストアンサー率39% (51/130)
回答No.5

大変な目に会いましたね。お見舞い申し上げます。 法律や制度の話はおいて、現実的な話を書きます。 自転車に当逃げされた場合、犯人を見つけ出すのはまず無理です。おそらく警察も動いてくれません。 大阪府警なら絶対に動きません。 万が一犯人が見つかっても、犯人が少年なら、事実上”お咎めなし”です。 当てた加害者の身柄を押さえていても、警察は何もしませんでした。 私は自転車に当てられて、骨折しました。加害者は逃げませんでしたが、書類送検どころか現場検証すらしませんでした。犯人は説教されて終わりでした。

harukoma106
質問者

お礼

それはひどい話ですね。 実は自分も大阪です。 大阪は全国で一番ひったくりが多いそうですが、 ひったくり(又はひったくり未遂)にはねられた人も たくさんいるようです。(しかもノーブレーキで) 世間を騒がせている、大事件から見れば、 自転車の事件なんてたかがしれているのかもしれない けど、やはり悪の芽は小さなところから摘んでおいて ほしいと思います。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

他の回答者のとうり警察に一応届け出してた方が良いですね。 同居の親族の方が自動車保険加入なら、場合によっては補償対象になる可能性もあります。そのためにも届け出は必要です。 軽傷であれば、警察も本気に調査するかどうかはわかりませんが・・・?

noname#40123
noname#40123
回答No.3

病院に行ってください。 そして、診断書をもらって警察に事故にあったことの届け出をしてください。 なぜかと言えば、あなたは歩行者で交通弱者で相手は自転車(軽車両)と言う交通の強者の扱いになります。 ですから、特別悪質な交通違反(歩道以外の場所を歩くとか、自転車の通行を理由無く妨害していた)と言うことがないのであれば あなたは、被害者で自転車側が加害者です。 それで仮に捕まえたとしても、あなたが怪我をしている場合に、ぶつかって怪我した位置と、自転車の当たったであろう部分が一致すれば、 警察として調べて、事故扱いにすると思います。 ともかく、ぶつかった部位を医者に診せて診断書をもらい、警察に事故を届けることを勧めます。

noname#113260
noname#113260
回答No.2

まず民間人であっても現行犯であれば相手を逮捕することが可能で、あなたが怪我をされたのでしたら「過失傷害」ですから、逃げようとした犯人を周囲の方に協力して貰って身柄を確保し、警察に突き出すことは可能です。 はねていないと相手が言っても、あなたの怪我の様子や自転車の壊れ具合、周囲の方の証言など、客観的証拠があれば立証は可能ですし、治療費などを強く求めることも可能です。 自転車は自動車事故とは異なり、親告罪(死亡事故を除く)ですから、あなたが警察に告訴しないと警察は動きません。 人相風体が判っていれば診断書と共に警察に告訴し、後日それらしい人物を見たら最寄の交番に届け、事情を聞いて貰うことも可能と思います。 現実的にはかなりの重症でないと警察も積極的には動いてくれませんし、交通傷害保険などに加入して、自分の身は自分で守るのもこうした時代大切かなと。 私も自転車でもカバーする幾つかの保険に入り、加害者になっても被害者になっても大丈夫なようにしてます。

回答No.1

先月、泥酔状態で自転車を乗っていた人が人に怪我をさせ起訴された事件がありましたが、自動車と違って人身事故で起訴に至るケースは珍しいそうです。やはり、特定することが難しいのでしょう。その事件の場合は、目撃者がいたので近くの警察が取り押さえたそうです。 目撃者はいなかったのですか? 素人などに詳しいことは分かりませんが、警察に相談されてみた方が良いかもしれませんね。

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