- 締切済み
ネットオークションでのこと(○フオクで発見)
ちょっと気になったので質問させて頂きます。 話の内容としてはTVゲームになるのですが、法律的なことで気になったのでこちらに投稿させてもらいました。 先日、上記のオークションで色々品定めしていたらTVゲームのカテゴリに、 「~のゲームの最強データ」、「最強武器全部持ってる」という落札者が出品者にメモリーカード(PS2の場合)を送り、その送られてきたメモリーカードに上記のセーブデータを入れて返送するという商品がありました。 値段は1つ500円~2000円程でした。これって法律的にはどうなんでしょうか? セーブデータ改造に関してはそのゲームソフトの販売会社承認ではないですが、改造するソフトは普通に出回ってます(アクション○プレイなど)。 自分が聞きたいのはこの改造したセーブデータを売買しても大丈夫なのか?ということです。 自分が記憶してたことは、ゲームのセーブデータにはよくCDでも問題になってる著作権に関しての私的利用に関することに似てた気がするのですが・・・ だから自分でセーブデータを改造して遊ぶことは大丈夫だとしても(本当は改造した時点でダメなのかもしれませんが)売買することはダメだと思うんです。 長文になってしまいましたが皆様の意見を聞かせてください。 宜しくお願いしますm(_ _)m
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- InfiniteLoop
- ベストアンサー率71% (658/918)
結論は、こうですかね。 ・セーブデータを改造することは、自分で遊ぶために行っているものであるかぎり、どんなに改造しても「私的利用」の範囲内なので遺法ではない。 ・ゲームが予め予定した数値の範囲を超えて改造したセーブデータを他人に売ることは違法。 ・ゲームが予め予定した範囲内の数値をセーブしたセーブデータを他人に売ることは遺法にはならない(セーブデータというのはあくまで「パラメータとしての数値」なので、それ自体に著作権は成立しない)。
- InfiniteLoop
- ベストアンサー率71% (658/918)
○こういうものは、ゲームの中にはその数値の上限があるとして、その上限の中でだったら『自力で到達できる範囲』という見解になってしまうのでしょうか? #1の回答にあげた判例を見る限りは、そうなってしまうと思います。 判例が侵害だ、といった「同一性保持権」というのは、著作物を、著作者が作ったまま発表する権利のことを言います。自分の書いた小説のストーリーを、誰かが改変して、ちょっと違ったストーリーにして発表した場合には、この「同一性保持権」が侵害されることになります。 判例の言葉で言えば、「本件メモリーカードの使用によって,本件ゲームソフトにおいて設定されたパラメータによって表現される主人公の人物像が改変されるとともに,その結果,本件ゲームソフトのストーリーが本来予定された範囲を超えて展開され,ストーリーの改変をもたらすことになる」からダメだ、ということになります。 もし、いかに難しくとも、ゲーム内で設定された数値の範囲内なら、ゲームを作った人があらかじめ予定した範囲ですから、「同一性保持権」が侵害されるとはいえません。 したがって、著作権侵害にはならないと思います。
- InfiniteLoop
- ベストアンサー率71% (658/918)
改造したセーブデータということでしたらアウトになる場合があると思います。著作権法違反になります。 質問の件と似た事例で、ときめきメモリアル事件というのがありました。これはPS2のゲームでしたが、セーブデータを書き換え、「通常ではありえない数値」が入力された結果、最初から登場するはずのない人物が登場したり、望みのエンディングを見られるようにしたメモリカードを販売したことが著作権法違反になるかが問題になった事件です。 最高裁まで争われましたが、結局、このような改造データはゲームの同一性保持権(著作権)を侵害するものだとされました。 同様の判断は、DOA2のデータ改造が問題になった事件でもなされ、著作権侵害となるとされています。 参考URL http://www.jiten.com/dicmi/docs/k20/20068s.htm こちらも http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%88#DOA.E4.BA.8B.E4.BB.B6 これらの事件は、「通常はありえない数値」などをセーブデータとすることが問題だ、という論理展開になっています。ですので、「~のゲームの最強データ」、「最強武器全部持ってる」というのが、通常では実現できない状態についてのセーブデータなら、著作権侵害といえるでしょう。 しかし、もしそのデータが、多少は苦労するけれども通常のプレイでも実現できるようなものだった場合、上記の判例の立場によれば、著作権侵害ではないと判断される可能性が高いと思います。 なお、質問文にあるとおり、改造したデータであっても、自分で改造して遊ぶだけなら私的使用なので著作権法違反にはなりません。あくまで、他人に提供することが問題になります。
お礼
まずは返事ありがとうございますm(_ _)m 通常ではありえない数値、状態ですか。 もちろんそれに該当するものもありました。 そのありえない数値、状態の範囲とはやはり、本人がそのゲームに生活の全てをかけてプレイしても(大げさな表現ではありますが(苦笑))そこまで届かない状態ということですよね? 主人公が4人いて、一人しか選べないのに4人の主人公のドリームタッグになってるのはもちろんダメとわかってますが・・・ しかし、その商品の中には本人がもの凄い時間をかければ到達可能な状態というものもありました。しかしそこまでもっていくには莫大な時間がかかるわけでありまして、事実上は不可能に近い状態なんです。 こういうものは、ゲームの中にはその数値の上限があるとして、その上限の中でだったら『自力で到達できる範囲』という見解になってしまうのでしょうか?
お礼
なるほど、やはりそうなってしまいますか。 自分が執筆した小説(物語だったかなんだか)を他人に少しだけ改変されて先に出されてしまったっていうのは何かで目にしたことがあります(映画かなんかだったかも(苦笑))。 結論としては ・セーブデータを改造することは「私的利用」の範囲。 ・改造したセーブデータを他人に売ることは違法。 ・ゲーム内で設定された以上の範囲で改造すると「私的利用」の範囲から外れることになる(?) ってなことになるんでしょうか? ってか最初の質問の「セーブデータの売買は違法か?」ということから外れてしまいましたね(汗) しかし大変勉強になりました。 そのセーブデータを売買してる出品者に違法という旨の問い合わせでもしてみようかな・・・ どういう返事が返ってくるか楽しみではありますが(笑) やはり影で汚いことをしている輩もいるものですね。