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収入補償保険の税金は生命保険とどこが違う?
既出質問があるかもしれませんが、どうもぴったりした答えが探せなかったので。 今、保険の見直しをしてて、生命保険以外に収入補償保険と言うものがあるのを知りました。 各社のサイトを見て結構惹かれるものがあるのですが、遺族が保険金を受け取るときに違いがあるという話を聞きました。 生命保険は相続になるけど、収入補償は所得税を払わないといけないからどうのこうのと。 この手の話はあまり詳しくないので、だからどうなのか、よく分かりません。 遺族がお金を受け取る際、何が違うんでしょう。 収入補償保険では何か問題あるんでしょうか? 質問も良く分かりにくくてすみません
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こんにちは。 収入保障保険はよく2重課税とも言われます。相続税の対象ともなり、受け取り始めれば雑所得として所得税が課税されるためです。 ただ、年金受給権の取得時の相続税は税法上の評価割合で課税されるので一般の方はほとんど相続税はかかりません。 収入保障保険は所得税を念頭に置く必要があります。 雑所得=年金額-必要経費 ※必要経費=年金額×(支払保険料÷年金支払総額) 加入当初の死亡では支払保険料もわずかなので必要経費部分は少なく、受取った年金払いの保険金ほとんど全てが課税対象のようなものです。 課税所得を圧縮できる手法を取り入れている会社もありますので、あまり目に見える部分ではありませんが、税制面で勝ります。 課税対象額を激減させる方法として、年金を一旦一括で受け取り(相続税関係終了)、それを形の上では保険会社に再度預けて、預けた一時金を原資に、年金形式で受取っていくと言う方法があります。この場合、当初決めた月額保障の金額は変わらず受取れますが、先ほどの必要経費の計算上で一時金受取りの金額が支払い保険料に置き換わるので、加入直後の死亡時も課税所得が1/4~1/5に引下げ可能です。 課税関係であれば一括受取り後に年金受取りができる会社が断然宜しいかと思いますので担当者にお尋ねください。
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- doctor_money
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収入保障保険は、受取時に支払った保険料の一部分を差し引いた金額が雑所得として課税されるため、総合課税されますので、一時金として受け取りする場合とは異なった税制が適用されます。
お礼
回答、ありがとうございます
- nanoiyu
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収入補償保険の税金の事については、下記のHPで詳しく説明されています。ご参考にしてください。 http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/goods/9005.htm また、課税面で不利になるだけでなく、所得税の対象となったことで、国民健康保険料が上がったり、公的な各種補助制度の対象から外れてしまったり、などのデメリットもあるそうです。
お礼
回答ありがとうございます このサイトも分かりやすいですね 保険会社が源泉徴収してくれるとは知りませんでした。 どうも、収入補償は、ちょっとややこしそうですね。
お礼
回答ありがとうございます。 そうです、2重課税のような感じがしてました。 一旦受け取って預けなおすというのは、言われて見るとどこかで見たことあります。 やはり、普通に一括で何千万もらって、当座必要な分を取って、あとは何かしら年金的なものに入れて徐々に使っていくと言うのが順当なやり方のようですね。