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裁判されている債権は?
こんにちは、よろしくおねがいします。 前に質問させていただいたのですが、それに関連してまた質問させていただきます。約7年前に婚約者がサラ金を使った詐欺にあいまして、解決を図るべくいろいろ模索していたのですが、本来債務不存在を主張して対応すべきものだったのですが、当時彼女に何の知識もなく突然やってきたサラ金からの督促に怖くなってしまい、当初いくらか支払ってしまったようで、市でやっている無料の法律相談を受けたところ、支払っていれば債務の承認をしている事と同じだから債務不存在を訴えるのは難しいといわれました。ただ、5年以上たっているのものなので時効にする事ができるのではないかといわれ、それを実行すべく情報機関等で個人情報を開示したりして動いていたのですが、数社あるサラ金のうち1社(現在確認が取れている)が5年前にすでに裁判を行っていたようなのです。請求の額面としては元金17万円と遅延損害金29万と裁判費用7戦円程なのですが、事情が事情なだけに何か対応策はないかと悩んでおります。この場合例えば新たに債務不存在の訴訟を起こすとか、弁護士を介して元金だけの支払いをするようにするとか何らかの対応をとる事が可能なのでしょうか?アドバイスよろしくお願い致します。
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- law_amateur
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一旦判決をとられてしまうと,その判決に示された債権を争うことは大変困難,というかほとんど不可能です。判決によって認められた債権の時効は,10年ですので,こちらも大変です。 判決そのものを争うのであれば,再審の申立になりますが,民事の再審は,要件が大変厳格で,ほとんど認められる可能性はありません。 判決が宣告された後に生じた事由で債権が消滅したという場合には,請求意義訴訟という訴訟になります。単なる債務不存在確認訴訟では足りません。 可能性としては,弁護士による交渉でしょうが,サラ金の場合,判決で認められた債権を減額するような交渉は,大変難しいようです。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですか・・・最初にとるべき処置をとらなかったのがいけなかったのですが、やはり判決を覆すのは難しいのですね・・・ ただ5年前に裁判されているのに特に差し押さえなどもされずに5年間たっているのですが、このまま放っておくと何かなるのでしょうか・・ ともかく参考になりましたありがとうございました。