公示の原則・公信の原則について
公示の原則・公信の原則について質問します
公示なければ変動なし 公示あれば変動あり
消極的な信頼を保護する 積極的な信頼を保護する(しない)
この原則に関していろいろな表現がなされますが、いまいちイメージができません
具体的な例で理解したいのですが、不動産の物権変動に例えるなら下記の通りで合ってますでしょうか?
【消極的信頼】
甲不動産の登記簿上の所有者はAである
登記がAのところにある以上真実の所有者はAであってBのところへは移転していないだろう
【積極的信頼】
甲不動産の所有権に関する登記がXからAへ移転している
AはXから甲不動産を取得した真実の所有者である(登記に公信力なし)
また、公示の原則について、『物権変動は常に外部からこれを認識できるよう一定の表象がなければならないのが公示の原則である』とあります
動産物権変動における外部から認識できる一定の表象とは引き渡しということでいいのでしょうか?
今まで所有していなかった人が持ってるとか、所有者が変わっているとか
表象について幾つか具体的に教えて頂けると助かります
正しく理解したいので間違っていたら指摘してください
よろしくお願いします