- 締切済み
社員・パート募集について教えて下さい。
パート(事務員・女子)を募集しよう思いますが、保険、時間給、有休などを指摘され複雑で分かりませんでした。正直なところ、パートなので考えていませんでした。(恥ずかしいです)詳しい方、教えて下さい。もしくは、詳しくわかるホームページ等を教えて下さい。宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- katu2n
- ベストアンサー率0% (0/0)
男女雇用機会均等法により、事務職(女性)と言う 募集はできません。事務職(男性・女性)と募集を 実施しなければなりません。 保険関係は、雇用保険=ハローワーク、労災=基準監督署 など各種ありますので、どこまで対応するのか法律と 使用人とのギャップがあります。 時間給は、その地域(公職職業安定所にて確認)の 最低時間給以下に設定できません。 有給は、パート社員は比例付与の対象になります。 比例付与の対象者は、週所定労働日数が4日以下、または 年間所定労働日数が216日以下で、かつ、週所定労働 時間が30時間未満の労働者 比例付与による年次有給休暇の付与日数 通常の労働者に対する付与日数X(当該労働者の週所定 労働日数÷5.2日) 年次有給休暇の付与日数は、検索で知べられます。 勤続年数6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 ・・・ 有給休暇10日 11日 13 ・・・ 例)6ヶ月経過して、出勤率8割以上週3日勤務労働者 10X(3÷5.2)=5.76→5日 短時間労働者雇用改善法(パートタイム労働法) 事業者の責務(努力義務) 1.短時間労働者を雇入れたときは、すみやかに、労働 条件を明らかした文章の交付に努める 2.事業者は、短時間労働者に関する就業規則を作成・ 変更するときは、短時間労働者代表の意見を聞くように 努める 3.事業主は、常時10人以上の短時間労働者を雇用する 事業所ごとに、短時間雇用管理者を選任するよう努める ・・・あくまで、努力義務ですので。 まずは、短時間かフルタイムなのか? 雇用期間は?など、事業者と話し合ってみては如何ですか 求人雑誌等の担当者に聞けば、具体的に話が進むと思いますが。 法律は改正になっている可能性もありますので 確認をしてみて下さい。
- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
登録(無料)が入りますが、比較的広範囲に情報が収集できる人事関連のサイトを紹介しておきます。 募集は、ハローワークに出されるのでしょうか?もし、ハローワークであれば、相談すればいろいろ教えてくれると思いますが・・・。
- 参考URL:
- http://jinjibu.jp/