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故意とは。
器物損壊があったとして告訴し、捜査が行われましたが検察庁では故意が認められなかったとして嫌疑不十分で不起訴処分となりました。電力会社とトラブルがあり、伐採枝切り等の関係中止を申し出、電柱移設の図面も提示され承諾もされていました。しかし、現場を通りかかると伐採や枝切りが行われておりました。電量会社へ問い合わせても正当な手続きによる作業とされ、謝意も示されません。作業手続きの記録(下請け企業処理)を提示されましたが承諾をとったかの捏造でした。当然,内証送付や面談申し入れの後の出来事であり、正当性を強要する態度には驚きました。検察庁で詳しく説明を受けました。要は、「過失である」とされ、内容にについて「作業指示書を作成する電力会社担当者において、わざと切らせようとして指示書を作成したのではなく、伐採中止は頭の中にあったものの、直ぐに、それと結びつかず、漫然と印鑑を押し、結果的に伐採が行われた。たくさんの書類の中にあって見過ごしてしまった案件である。」とのことです。 刑法が罪を犯す意識に基づく犯罪を対象としていることは解りますが、本件に関連して言えば、「誤って物を壊したもので過失である」との判断は「伐採中止は頭の中にあったものの、直ぐに、それと結びつかず、漫然と印鑑を押し、結果的に伐採が行われた。」との整合はどのように結びつくのでしょうか、皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
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法的に言えば、「このまま作業をさせるともしかすると正当ではない伐採行為を行ってしまうかもしれない」だけでは故意とは見なされません。 「このまま作業をさせると正当ではない伐採行為を行ってしまうかもしれないが、たぶん問題はないだろう」という認識であれば、それは過失ということになります。つまり、伐採行為を命じることがすなわち質問者さんの所有物の損壊を意味するという認識があいまいであった場合、例えば多数の作業指示書を連続して作成している時につい深く考えずに判を撞いてしまった場合などですが、この場合は過失となります。 外見上はまったく同様のケースであっても、担当者の認識が「この判を押せば切ってはならない木が伐採される。だがやってしまえ」と思って判を撞いたのであれば、それはすなわち故意ということになり、器物損壊罪の要件を為します。 刑法犯として追求するには、そこが曖昧だということでは立件することは出来ません。疑わしきは罰せずであるので、「わざとやった可能性が高い」というだけでは犯罪を立証できないのです。よって、例えば責任者から「お前が何を言おうが必ず木を切ってやる」などの発言があったなど、責任者の故意を立証できる証拠が他にあれば別ですが、故意であることを示す証拠が何もなければ検察としても刑事起訴に持ち込むのは不可能ではないでしょうか。 むしろ民事訴訟で損害を賠償させるのが正しいかと思いますが、いかがでしょうか。損害賠償であれば、それが故意であれ過失であれ、不法行為ということで訴訟が可能かと思います。
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- matthewee
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ここで回答を書く場合、先入観を持たないように気を付けているのですが、どうも私自身、推測に基づいてご質問文の行間を埋めているようです。 それは、「山間部における樹木の伐採は重労働なので、必要のないところの樹木の伐採をわざわざ電力会社がするわけがない」という思い込みです。 他の回答者の方は、「印鑑を押す」という行為に重点を置かれているようですが、私の場合は「伐採行為に必要性があったか」という視点から書いています。 例えば、建設会社に「○○市大字○○字○○1番地の樹木を伐採してくれ」と頼んだ場合、山林では土地の境界線を現認できませんから、伐採場所を間違えるということはあるでしょう。 しかし、電力会社の場合、樹木の伐採地点の上空には必ず送電線が走っており、あるいは近くに鉄塔があるわけです。だから、送電線や鉄塔のない場所において、他人の樹木を伐採することはないと思います。 もしかして、電力会社は、送電線の下や近くに鉄塔のない場所において、質問者さんの樹木を伐採したのですか。 それなら、伐採行為に必要性がないので、電力会社の伐採行為は、嫌がらせのためだけに(故意に)、質問者さんの所有地の樹木を伐採したということになると思います。 この場合には、「印鑑を押す」という行為の故意性を問うのではなく、行為そのものに違法性(器物損壊罪)が内在していると思います。 ただ、実際に現場を見ないと、よくわからないというのも本音です。
補足
mattheweeさん。ご意見ありがとうございます。 ・無断伐採の状況について 私が所有する山中に6本の電柱があり送電線で繋がっております。全ての電柱で枝葉や雑木が送電線と接触するため、2,3年毎に電線部分や線下の杉や雑木を取り払う作業が行われます。電力会社は保守点検で該当箇所を抽出し、山林所有者の承諾を得た後、伐採申請書を作成し作業指示書の作成により作業専門の会社へ委託され、伐採が行われます。この過程で電力会社は2度不法行為を行っております。伐採申請書は山林所有者の承諾を前提としていますが、承諾を取ったとする日付は訪問や電話等一切受けておりません。7年程前に一度承諾をしており、その話合いをコピーしその都度、承諾が得られたかの申請書を捏造し、何回も無断伐採を繰返しております。時効の成立で最新の案件を告発しております。承諾を取ったとする日付は別件でのトラブルの真最中で関係中止を度々通告した後のことであり、仮に電話や訪問があったても承諾するはずがありません。捏造された伐採申請書は電力会社担当者により作業指示書として伐採作業会社に回付されます。この時既に、内証送付や電力会社担当者及びその所長も交え、電柱配置移転図を提示され、説明を受けておりました。電柱移転は場所柄難工事となるため通常よりコスト高となることも説明を受けました。 このような経緯があった一月程後のことながら、にもかかわらず、作業指示書の作成時、検察庁が事情聴取とする「伐採中止は頭の中にあったが沢山の書類のなかで直ぐに、それと結びつかず漫然と印を押してしまい、支持してしまった。」ようは過失の案件である・・となるでしょうか。果たして電力会社の担当者において、伐採中止のことが少しでも頭の中にあれば増してトラブルに基づく伐採中止であり、なお更のこと、その場で何の方法もとらずに漫然と印を押すことになるでしょうか。切らないための対策は幾らでもあったものを、何の方策も講じてないのは、伐採が行われても構わないとの認容が担当者にあったことは明らかと考えます。傷口(トラブル)に塩を擦ることが無いように用心深くなるのが一般的ですが、本件は確定的とも受け取れることで故意は明らかではないでしょうか。電線の保守管理による緊急性については電力事業法で認められていますが事後通知が義務つけられており、そのようなこともなく通常の管理でのことです。皆さんのご意見をお聞かせください。 敬具。
- sihourouninn
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今回の問題が電力会社の正当な業務であれば、当然、犯罪であるはずがありません。 検察官も過失を認定する必要もないはずです。 今回のお話は「電力会社の社員は、質問者さんの「樹木を傷つけてやろう」とか「財産価値を下げてやろう」と思って伐採した」かもしれないというご相談です。 正に、懲戒解雇になるかもしれない問題を論じているはずだと思っておりました。 そうだとしても、#6における「組織ぐるみ」とは言い過ぎました。撤回いたします。
- matthewee
- ベストアンサー率74% (261/350)
※現場は人里離れた山林であり、20万キロワット以上の高圧送電線が通っている高さ30メートル以上の鉄塔の周囲ないし送電線下地にある樹木を伐採した案件として回答を書いています。 なお、ご質問文から詳細な事件の経緯が読みとれないので、以下の文章が一般論にやや傾いていることはご了承下さい。 1.確かに、電力会社の社員に事情徴収したわけではないので、「犯罪を実行しているという意思(=故意)はなく」と断定してはいけませんね。 しかし、電力会社の社員は、質問者さんの「樹木を傷つけてやろう」とか「財産価値を下げてやろう」と思って伐採したのでしょうか。 勤務時間中に、他人の財産を毀損させることを目的として伐採活動をしたとは思えなかったので、「意思(=故意)はなく」という書き方をしました(もし、そのような意図があって伐採したのなら、社員は懲戒解雇だろう)。 2.電力事業法第58条4項で、電線路の維持及び運用に必要な場合には、「他人の土地等を一時使用しようとするときは、あらかじめ、土地等の占有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用の開始の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。」とあります。 また、同法第61条3項で「電気事業者は、植物が電気事業の用に供する電線路に障害を及ぼしている場合において、その障害を放置するときは、電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害するおそれがあると認められるときは、第1項の規定にかかわらず、経済産業大臣の許可を受けないで、その植物を伐採し、又は移植することができる。この場合においては、伐採又は移植の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出るとともに、植物の所有者に通知しなければならない。」とあります。 これは、所有者の承諾までは必要ではなく、通知すればよいということだと思います(通知方法について、同法では規定されていない)。 また、同法第62条では損失補償についても電気事業者に義務づけています。 しかし、これらについて電気事業者に対する義務規定はありますが、罰則規定は同法にないのです。 3.山間地において、送電線を守るための樹木の伐採は、全国で年間数千件にも及ぶでしょう。山林所有者の承諾がなければ、その行為が全て器物損壊罪に該当するというのでしょうか(そもそも電力事業法では通知、それも事後通知でよいとされている)。 今回の事案は、原発事故の隠ぺいなどとは次元が違う問題だと思います。「電力会社の組織ぐるみの犯行」などと物騒なことを書いている人がいますが、全くの的外れの見解です。 4.告訴しても必ずしも全てが受理されるわけではありませんから(もしウソの告訴をすれば、厳しい虚偽告訴罪に問われる)、正直に言って、よくぞ検察庁は告訴を受理したと思います。 今回、検察庁は安易に門前払いにせず、告訴を受理して、しっかり捜査をして、その結果として嫌疑不十分として不起訴処分にしたのです。告訴に対してきちんと受理したこと、そして捜査の結果、不起訴処分とした検察官の判断は正しいと思います。 告訴に基づき、検察庁が捜査をした-その事実だけでも、この告訴が不実のものではなく、意味のあるものだったといえるのではないでしょうか。ですから、「被害妄想」では決してありません。 今回、電力会社に何らかの不手際があったのかもしれませんが、社内ルール違反や常識の欠如をもって刑法で起訴にはならないと思います(所有者の承諾なしに送電線の下の樹木を伐採するという行為に対して、全国的に刑罰を科すことに普遍性があるのでしょうか)。 しかし、他人所有の樹木を伐採したのですから、電力会社はそれに対する補償はしっかりする義務があると思います(雑木であっても、補償金を支払う義務がある)。
補足
mattheweeさん。ご意見ありがとうございます。 電力会社とはほかでトラブルがありその経過で発生した事件です。当然、トラブルの案件とは関係なく本件の成立要件で皆様のご意見を伺っている次第です。素人考えですが法も社会生活で言う常識により、よりよい社会となる為に明文化されたことに過ぎず民主社会での常識を基本に、より進化させるためにあるように思えます。常識の一部に法律も内在されるものと思えてなりません。素人が考えることでこのへんで・・・ようするにmattheweeさんが一般論とされますが、最も重要なご意見(常識)と思えてなりません。 1について・伐採中止が頭の中にあったのであれば、その時、常識の抑止力で幾らでも防止策は講じられたと思います。電力担当社員となればなおさらです。 2について・電力事業は公共性が強く緊急等特別のことが認められて当然です。しかし独占企業の恩典から法遵守、倫理は厳しく守られるべきと思えます。 3について・当然、通知、事後通知もありません。電気事業法で認められる行為以外においては2のごとくではないでしょうか。「正当な手続き」として繰り返すのみです。 4について・承諾の手続きも無く、加えて面談で移設地図まで提示されてのことです。別件でのトラブルが発端であり担当者も熟知、承知のことでなお更、その場(電柱がPCで一元化管理されていること、面談時、伐採指示書押印時、何本もの電柱を移設することはコスト削減の折、いつも脳裏にあったこと)で反対動機を形成して予防策は容易に出来たずです。足がかりとなるチャンスも幾らでもあったと考えます。すくなくともやむをえない、つまり切ってしまったらそれでもやむをえないと思っていたから、なんら行動もしなかった、と言えるのではないでしょうか。多面的に参考になりました、補足していただけることがありましたらよろしくお願いします。 私どもを訪問した統括責任者が、これらをひっくるめて「私どもになんら手落ちはありません。謝意もありません。」とする二重構造こそ問題なんでしょうが。
- sihourouninn
- ベストアンサー率59% (97/164)
何度も失礼します。 #4の回答で申し上げたとおり、質問者様のおっしゃることが真実ならば、故意を認めるべきです。 検察官が、間違っています。 電力会社の組織ぐるみの犯行としか思えません。 検察審査会にでも異議を申し立てるべきです。 私の#2、#4の回答は、検察官の判断を「解説」したものにすぎません。検察官は、こう言ってますよ、というだけです。 ただ、やっぱり真実が何かということは、両方の言い分を聞かないと判断できません。 ですから、「質問者様のおっしゃることが真実ならば」という仮定と取り外すことはできません。そこのところご理解いただけると幸いです。
- sinobu_wednesday
- ベストアンサー率54% (701/1296)
#1の回答者です。 > 電力会社の社員にルールや法的認識があいまいであったとは考えられません。 法的認識が曖昧ではない職業だと言うことと刑法の適用要件は無関係です。むしろ、ある特定の職業であれば、刑法の適用要件に該当しない(事件性がない)場合でも特別に刑事訴追の対象とする、等となったら、法の下の平等が維持できません。平等の観点から言えば、電力会社の社員だろうが法的な知識があろうが(なかろうが)、刑法の適用要件のみを考えて刑事処分の是非が判断されるべきです。 電力会社の対応に対し立腹をされていることはよく分かりますが、立腹することがあったから、では刑事処分を求める理由にはなりません。刑事処分は刑法に基づいて国が犯罪者に処罰を与える制度であって、感情とは一定の距離をおき厳正かつ平等な運用が求められるものです。 むしろ、この件は民事訴訟で賠償(ないしは原状回復)をさせるか、あるいは本社のクレーム窓口、あるいは監督官庁(電力会社なら経済産業省)に訴えるべきかなと思います。
補足
sinobu_wednesdayさん。 ご意見ありがとうございます。 >刑法の適用要件のみを考えて刑事処分の是非が判断されるべきです。感情とは一定の距離をおき厳正かつ平等な運用が求められるものです。 sinobu_wednesdayさんのとおりであり異論はありません。 当然本社へ相談を何度もしておりますが適法に処理されているとの一辺倒で調べようともしません。あげく「だからなんでしょうか」と応対し、二重構造の経営姿勢にはあきれてしまいます。電気事業法に抵触するようなことがあれば経済産業省にも相談したいと思います。sinobu_wednesdayさん、皆様ご意見をお聞かせください。 敬具。
- sihourouninn
- ベストアンサー率59% (97/164)
補足ありがとうございます。 >伐採中止が頭の中にあったとするのであれば、なおさら >「漫然と印鑑を押すはずは無く、罪を犯す意思があっ >た」ことになりませんでしょうか 「漫然と印鑑を押す」とは、書類の内容を確認せずに印鑑を押すことです。 しかし、質問者様は、漫然と押していないとお考えなのですよね。 ご指摘の通り、「漫然と印鑑を押していない」のなら、罪を犯す意思は認められるべきです。命令書に印鑑を押すことを認識し、認容していますから、間違いなく故意があります。 質問者様のお話を聞く限り、確かに電柱移設のための話し合いまでしていること、伐採後の傲慢な態度から、「分かっていて印鑑を押したはずだ」と私も思います。 ですから、検察官の作文が事実かどうか争う余地はあります。しかし、作文自体に矛盾があるわけではありません。つまり、伐採中止が頭の中にあっても、それと気づかずに印鑑を押すことは「ありえる」と思います。 つまり、「伐採について話し合いがあったので、伐採を中止しようと考えていた。だから、印鑑を押す書類が中止するはずの命令書である事に気付いていれば、印鑑は押さないつもりでいた。しかし、不注意で、その命令書が印鑑を押す書類の中に含まれていることに気が付かなかった。」
補足
sihourouninnさん、ありがとうございます。 一般的に、トラブルがあって伐採や枝切が出来無いのであれば(トラブルが別件で事前にあった案件であり、その後担当者は電柱移設の図面を作成し、面談ではその図面を提示の上、所長同席で電柱移設が確認されていた。)その後命令書が回付されようとも、無断での伐採が出来ないように、一層のことトラブルが大きくならないように用心深く工夫されるはずです。電柱には個別の番号でパソコンにより一元化管理が行われていることや伐採作業では全て下請け会社が行うことから、事前の策はいくらでもあったことと考えます。命令書が伐採会社に回付され、初めて山林所有者に承諾を得る手順で作業が行われるのですがこれも電話で許可が得られたかのような虚偽の記載で行われているのです。頭の中にあったことだけで十二分に足りえることで電力会社グループで組織ぐるみの犯罪ではないでしょうか。何度も申し訳ありません。皆さんご意見をお聞かせください。 敬具。
- matthewee
- ベストアンサー率74% (261/350)
高圧送電線の下にある樹木は、幹や枝が伸びたら伐採しなければならないのです。送電線と幹や枝が接近すると、放電現象から山火事が起きる可能性があるからです。 電力会社は日頃、山間部の送電線の点検をしており、危険な樹木があれば、山林の所有者に「伐採する」ことを連絡してくるはずです。そのときには、伐採に伴う補償金の提示もあると思います(通常の木の値段よりも高額なはずです)。 確かに、近代民法には個人の所有権を尊重するという原則(所有権絶対の原則)がありますが、これは「公共の福祉に従う」ということで制限を受けます。 ご質問文では、殊更に電力会社が樹木を伐採することを犯罪行為ととらえられていますが、電力会社の社員には犯罪を実行しているという意思(=故意)はなく、送電線の放電現象から山火事が起きるのを防ぐという目的しかないのです。 電力会社の社員が何の理由もなく、質問者さんの山林に入り、樹木を伐採したというのであれば、器物損壊罪(刑法261条)の可能性もありますが、送電線の放電現象から山火事が起きるのを防ぐという目的、いわば公共の福祉に資するためであれば、違法性は棄却されると思います。 と考えれば、山火事を防ぐために、緊急避難(刑法37条)として伐採が事後承諾でもよいとされるケースもあるのではないでしょうか。 もし、電力会社が質問者さんの山林の樹木を伐採し、全く補償金を支払わないとしたら、それは不法行為に基づく損害賠償(民法709条)の問題です。電力会社は、伐採に伴う損失補償を行う義務があると思います。 ただし、電力会社は通常、樹木を伐採するだけで、伐採した樹木を運び出したりしません(安全が確保できれば十分だから、伐採した樹木の所有権は放棄している)。 伐採後の運び出しをせずに放置するので、その分、補償金は通常の木の代金に比べて高額に設定されているはずです。 なお、伐採された樹木が銘木(通称:○○公枝かけの松)などであっても、刑事責任というより、民事責任(損害賠償責任)の問題だと思います。
お礼
mattheweeさん。 ご意見ありがとうございます。 mattheweeさんのご意見に総じて異論はないところです。公共の福祉や緊急非難も当然と考えます。ただ「電力会社の社員には犯罪を実行しているという意思(=故意)はなく」と断定付けられておられますが、社内ルールの違反は明白であり常識の欠如ではないでしょうか。電力事業の公共性を考えれば一層厳格な企業倫理や法尊守が求められると考えます。被害者妄想で周りが見えなくなっているかも知れません。更なるご意見をお聞かせください。ありがとうございました。 敬具
- sihourouninn
- ベストアンサー率59% (97/164)
故意とは、犯罪事実を認識し、それを認容することだと言われています。 簡単に言うと、犯罪行為を認識していて、なおかつ、犯罪結果が生じても構わないと考えていたことが必要です。 今回の事例では、、「漫然と印鑑を押し」とありますから、木を切るという犯罪事実を認識していなかったといえます。それが、木を切らせる命令書だということを認識していないわけです。 また、「伐採中止は頭の中にあったものの」というわけですから切っても構わないとも思っていなかったというわけでしょう。 したがって、故意は無いとした検察官の判断は、正当なものといえます。 わたしなら、「過失」は認めていることから、民事の損害賠償を請求します。 もし、賠償に応じないようなら、「故意」があったと推認することができるかもしれません。
補足
sihourouninnさん。 ありがとうございます。 私たちの社会生活のなかで、他人の土地に無断で立ち入ることや、くわえて損害を与えることは法律以前の問題であり常識ではないでしょうか。本件は通常の保守管理でのことであり、当然緊急性や保線調査の立ち入りは別です。伐採中止が頭の中にあったとするのであれば、なおさら「漫然と印鑑を押すはずは無く、罪を犯す意思があった」ことになりませんでしょうか。よろしかったら更なるご意見をお聞かせください。 敬具。 追記ー損害賠償については経済的損失は少なく考えておりません。
補足
ありがとうございます。 私に被害者意識が濃い過ぎるのでしょうか。笑いです。 電力会社の保線作業とは毎日のごとく他人の財物と係わり合って作業するのであって一般の会社や個人が偶然、伐採と遭遇し切ってしまった、こととは違うような気がします。電力会社の社員にルールや法的認識があいまいであったとは考えられません。その社員とは直接面談し、電柱の移設も決定され図面も提示されての出来事です。そのときの傲慢な態度は今でも忘れられません。電柱は一本々PCで一元管理され、実際の作業は別会社が行います。切らない為の予防策はいくらでもあったはずです。すぐ脱線しそうになりますが補足していただけることがあればよろしくお願いいたします。 敬具。