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振付師の印税
作詞、作曲家には印税があると思うのですが、 降り付け師にもあるのでしょうか? CD発売の後、 DVD販売で再び使用される場合とかは また余分にもらえるのでしょうか? あと、コンサートなどで二次使用される場合も 印税が加算されたりするのでしょうか? おしえてください。
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noname#29456
回答No.1
振付は、著作権法では「舞踏の著作物」に該当し、 著作物としての保護対象になります。 つまり、ご質問にあるようなDVD再発やコンサートなどでの二次利用のケースであれば、 本来ならちゃんと印税をもらわないといけません。 ただ、「振付は著作物である」という意識は低く、 またその権利が守られるための環境が整備されていないのが 実情であるようです。 そのため、正当に支払われるべき印税がもらえないケースが多々あるようです。 参考URLとして以下の2つを挙げておきましょう。 舞台芸術に関する諸権利(第一東京弁護士会) http://www.ichiben.or.jp/iplegal/kaiintext.html 応援団メッセージ(日本振付家協会) http://members.jcom.home.ne.jp/nihonfuritukekakyoukai/cheer/cheer.html
お礼
ありがとうございます!大変参考になりました。