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質問を見てさらに質問してワンクリック詐欺について
過去ログをみて、 さらに質問もしました。 両方とも無視しておけばいい。 と言う回答で安心したのですが、 「裁判所から訴状が届いたら裁判所へ」 「手紙が来ても無視」 などと言う回答もありました。 質問ですが、実際に訴状や手紙が来た方は いるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
#3です 結局 結論としては 次々と 新たな手口を 考え出してくる業者たちなので 油断は禁物!! いずれにしても 「有料出会い系サイト利用料金の架空・不当請求」については もし万が一 裁判所からの 訴状を 受け取るなどの事態があったときは すぐに「国民生活センター」「消費生活センター」「弁護士会」等に相談してください それ以外のは 無視で いいです
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- karrin
- ベストアンサー率19% (159/833)
#3 #8です そういえば 一年ほど前に 我が家や 友人宅にも 架空の 請求書が 来たことがあります 業者からの 身に覚えのないものだったので 完全に 無視しましたけれど 問題なかったです 新聞などで 読んでいて 問題意識は 持っていたので 少額裁判の 訴状が 来た場合の対応だけは 注意しています その方法については すでに #3 #8で 書いた とおりです
お礼
何度も回答くださって、 本当にありがとうございます・ 業者も住所までは完璧に分からないんですね・・ 本当にありがとうございました。
- X-ASTRAY
- ベストアンサー率35% (190/540)
http://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU20040921A/index3.htm 上記のHPより抜粋↓ 万が一、裁判所からの「呼出状」が郵便局員により「特別送達」として、直接届いた場合は、これを受け取るしかない、のですが、「身に覚えがなければ」おびえる必要はまったくありません。念のため、封書にある電話番号ではなく、自分で「104」や電話帳で、裁判所の電話番号を調べて、確認の連絡をしてみるとよいでしょう。 本当に裁判所から来た場合は、裁判所に相談するなどしたほうがいいでしょう。 むしろ、使ってもいない詐欺の請求書送ってきたのなら訴訟起こせば確実に勝てますし、相手を逮捕できますので安心してください(笑)
お礼
自身のある物言いで安心しました。 正確に対処していきたいと思います。 ありがとうございました。
- agasa_0
- ベストアンサー率43% (7/16)
話しを整理した方がよさそうです。 ワンクリック詐欺は「無視」で問題ないです。 サイトを閲覧しただけでは利用者の詳細な住所情報等取れません(大まかな推測は可能) あとはプロバイダが業者に協力した場合を除きます(犯罪等の場合) 単なる業者からの手紙ならばこれも「無視」で問題ありません。 手紙には拘束力を有しません。 気をつけなければならないのは、「支払督促」と「小額訴訟(呼出状含む)」です。 これは「無視」してはいけません。 支払督促は、債権者が債務者の住所のある地域にある簡易裁判所の裁判所書記官に 対する申立てを行うことにより、債務者に対して金銭の支払いを命じる制度です。 裁判所からの封書が届いた場合、受け取った翌日から数えて二週間以内に 異議の申し立てをしないと、支払いが発生してしまいます。 小額訴訟も、「呼出状」と「訴状副本(コピー)」などが届きます。 これも答弁などを行なわない場合、即日で支払い義務が生じてしまいます。 使っていないから「無視すれば大丈夫」ということを逆手に取った例です。 上記手続きが受理された場合、使っていなくても支払わなければなりません。 「使っていない!」などと異議を唱えなかったのですから仕方ありません。 裁判例がありますので、参考URLよりご覧になられてはいかがでしょうか?
お礼
かなり頭が混乱していました。 ちゃんと整理してみて少し落ち着きました。 裁判例もあるんですね・・・ 対処法も教えてくださってありがとうございました。
- island_june
- ベストアンサー率43% (40/92)
こんにちは。 基本的に無視です。 ただ裁判所から来た場合番号が書いてあるのでその番号を取り扱いの裁判所に実際に取り扱われてるかを聞いてみるといいそうです。わからなければ出頭の期日までには専門家にご相談下さい。
お礼
これからは、手紙に気をつけていきます。 やはり、最近の業者は色々な手を考えているのですね ありがとうございました。
- joy-net
- ベストアンサー率49% (301/606)
私のところにも請求はがきが届いたことがありますよ。 住民基本台帳などを見て、あてずっぽうで出しているようですね。インターネットなどはしていない、携帯電話も、メールやネット機能は使っていない知人のところへも同じはがきが届きましたから。 また裁判所の訴状がきたら、きちんと対処する必要があるのは本当のことです。 たとえ相手が詐欺業者でも訴えられて無視すれば、訴えを無条件で認めたということになって、料金を支払えという判決になりますから。 もっとも、そのような訴訟をされて、逆に詐欺業者を訴えて勝訴した人もいますけどね。 ↓架空請求業者少額訴訟判例 / ワンクリ請求 初摘発 http://www.e-site4.jpn.org/sagi/patio.cgi?mode=view&no=356 また最近は、手紙を裁判所からの通知のように見せかける詐欺もあるそうですから、お気をつけて。
お礼
本当に請求ハガキがきた事があるのですか・・・! やはり、訴状が来た場合はきちんとしなければ、 いかないのですね。 最近の詐欺は複雑化してると聞きましたが、 偽者まで送るのですか… ありがとうございました。
- UTwTU
- ベストアンサー率24% (218/879)
いると思います。そういう例が消費生活センターなどでも紹介されています。 もしそういうことがあれば、消費生活センターに相談してください。 普通に金を払え、とだけ言ってきている場合は、根拠が無い場合が多いです。 また、裁判所からきたと思った手紙自体が偽物の場合もあります。 しかし、悪質な業者は小額訴訟などの制度を悪用している場合もあります。借金など無いのに、借金があるかのように裁判所に訴え出ているのです。結果的に本当に裁判所から呼び出されている場合もあります。この場合は、出席しないと、業者側の言い分だけで判決がだされ、国から強制執行される可能性もあります。 ケースバイケースですので、1さんが仰るように専門家に相談するのが一番です。
お礼
実例もあるのですね。 皆さんが仰るとおり、悪質な業者による 偽物の手紙があるのですね… 以後、注意したいと思います。 ありがとうございました。
- karrin
- ベストアンサー率19% (159/833)
いろんな質問と回答を 混ぜこじゃにして 混乱されていると 思います また サギ集団も 新たな手法を 考えてくると言うことも あります 結論としては 業者から来た通知は 無視しなければ ならないけれど 裁判所から来た 通知には 内容を 目を通して 反応しなければ ならないと言うことです めったに 業者が 裁判所に提訴することは ないですけれどね
お礼
回答者の方のおっしゃるとおり、 ごちゃ混ぜにして、考えていました。 やはり、裁判所から訴状が来ることは、 滅多にないのですね。安心しました。 ありがとうございました。
- ginger0613
- ベストアンサー率14% (77/536)
そんなに疑心暗鬼ならへんなサイトに手出さないことです。消費者センターなどのサイトも参考に見てください 裁判所以外の手紙などは無視 それでいいんです。
補足
そんなサイトに手を出したことは 自分でも深く反省しています。 訴状が来たときの対処には気をつけます。 ありがとうございます。
- newG
- ベストアンサー率35% (107/302)
ここの回答を信用できないなら質問しなければいいのに 意見が別れたのはここの回答をするのが皆素人だから プロに相談すれば? また回答ついても疑心暗鬼が続くだけでしょ
お礼
回答ありがとうございます。 ちょっと不安になってかなり、 疑り深くなってしまっているようです。 もうちょっと落ち着いて対処してみたいと思います ありがとうございました。
お礼
2度目の回答ありがとうございます。 新たな手口ですか・・・ 本当に油断は禁物ですね… 相談も考えています… ありがとうございました