#1です。補完を。
事業所が通勤困難な地に移転したための場合
通勤困難(往復所要時間が概ね4時間以上)適用事業所の移転について事業主より通知され(1年以上前からの通知でないもの)、事業所移転直後(概ね3ヶ月以内)までに離職した場合がこの基準に該当。
必要なもの、事業所移転の通知、事業所の移転先が分かる資料及び離職者の通勤経路に係る時刻表など
ご質問者さんの場合
>離職理由を自己都合(転勤拒否)とすると言われています。また合意書への署名も求められています。
から、「希望退職の募集、退職勧奨」の可能性もあります。
退職勧奨の場合
企業整備における人員整理等に伴う退職勧奨など退職勧奨が事業主 (又は人事担当者)より行われ離職した場合が該当します。
希望退職の場合
希望退職募集(人員整理が目的であり、募集の時期が離職者の離職前1年以内であり、当該希望退職の募集期間が3ヶ月以内であるもの)への応募に伴い離職した場合が該当します。 (ただし、従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない。)
合意書はおそらく労働基準の解雇手当を支払わなくて済むようにおこなうものかと。(慰労金を払うくらいなら解雇にすれば良いのに、と思ったり)
この様に様々ありますので、どの条件で何が必要で何をおこなってはならないのか職安でご相談されると良いかと思います。
お礼
アドバイス、ありがとうございました。 採用時の労働契約書を見ると、勤務地は本社所在地となってしまっていました。また会社の就業規則によると「転勤を命ずる場合もある」と明記されていました。 今年更新された「労働条件承諾書」という文書では、現在の地方事務所の住所になっていましたが。 もしかして無理かも知れませんが、とりあえず職安で相談してみます。