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メールアドレスの利用と個人情報保護法

自社のプレゼント(全プレ)に応募してきた140名のメールアドレスを今後自社のサービス向上のためのアンケートに使用することは法令上問題があるのでしょうか??事前承諾は得ておりません。 また問題がある場合、どうすれば法令上の問題をクリアできますか?例えば「今後アンケートに協力していただけますか?協力していただける方のみ再度ご返信ください」などという内容のメールを送ることは有効でしょうか?

みんなの回答

  • Lariat
  • ベストアンサー率57% (42/73)
回答No.2

 個人情報保護法の第15条では、「利用目的の特定」について定められています。簡単に書きますと、以下のとおりです。 1.利用目的をできる限り特定する 2.利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性がなければいけない  更に第16条では、「予め本人の同意を得ずに、特定された利用目的の範囲を超えてはならない」と書かれています。  プレゼントに応募したこととアンケートに応じることとは別ですから、やはり改めて本人の同意を得る必要があります。その一つの方法として、ご質問文にあるようなメールを送ることは有効だと思います。

takio201
質問者

お礼

前略。 ありがとうございます。大変参考になりました。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

質問者さんは、個人情報取り扱い事業者ですか? 5000人以上の個人情報が、管理されていますか?

takio201
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >質問者さんは、個人情報取り扱い事業者ですか? >5000人以上の個人情報が、管理されていますか? 個人情報取扱事業者の定義がわかりかねます。その点も含めてご教授ください。 5000人以上の個人情報は取り扱っておりません。