- ベストアンサー
職能給テーブルによる減給に関して
職能給テーブルによる給与体系を導入しています。 職能が10段階ほどあり夫々給与テーブルがあるのですが、 質問ですがA社員の場合、人事権、減給の濫用の対象となりうるのでしょうか? 平成16年 10段階の3レベル(月給40万) 平成17年 10段階の5レベル(月給32万) 平成18年(予定) 10段階評価の8(月給20万) 通常の降格では労働基準法違反となりうると思うのですが、本人の職能評価に則り評価した結果です。 この場合、ハネウェル・ターボチャージング・システム・ジャパン事件 東京地裁 h16.6.30のように 人事権行使の無効となりうるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご心配のように、3年連続の降格評価となり、賃金も3年間で50%の減となるというのは、人事権の濫用と見なされる可能性はあるでしょう。賃金は、労働者の最も基本的な権利ですし、労働者はそれによって生活しているわけですから、労働者側から見れば、そう簡単に降格されてはたまりません。 ただ、裁判所は、あくまで実態を見て判断するでしょうから、そうせざるを得なかった必要性と合理的根拠が十分示されれば、人事権の濫用とはされないかもしれません。 要は、実態がどうなのか次第でしょう。本人が、他の社員と大差ないのに、何故、自分だけ3年連続の降格なのだと思うようであれば、訴訟に打って出る可能性もありますし、その場合、実態として、他の社員に比べて、何故自分だけが降格なのか、3年連続の降格には、必要性も合理性ないと争ってくるでしょう。 それに反駁できるだけの自信があるかどうかでしょう。 具体の判断は、弁護士に相談すべき事案でしょうね。