- ベストアンサー
職能給テーブルによる減給に関して
職能給テーブルによる給与体系を導入しています。 職能が10段階ほどあり夫々給与テーブルがあるのですが、 質問ですがA社員の場合、人事権、減給の濫用の対象となりうるのでしょうか? 平成16年 10段階の3レベル(月給40万) 平成17年 10段階の5レベル(月給32万) 平成18年(予定) 10段階評価の8(月給20万) 通常の降格では労働基準法違反となりうると思うのですが、本人の職能評価に則り評価した結果です。 この場合、ハネウェル・ターボチャージング・システム・ジャパン事件 東京地裁 h16.6.30のように 人事権行使の無効となりうるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答