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教えてください
知り合いが自己破産を考えています。 ただ、自分の名義の借金だけではなく、人の連帯保証人にもなっているらしいのです。 弁護士に頼む余裕がないので自分で手続きをするつもりらしいのですが、自分の負債だけではなく保証人をしている負債も調べなくてはいけないのかだろうかと悩んでいるようです。 悩んでいる原因 (1) 連帯保証をした相手が夜逃げをして連絡がつかない。 (相手の名前と携帯番号・一人暮らしをしていた家しか知らなかったようで、携帯も繋がらないらしいです) (2) 連帯保証をした相手が、どこの金融会社でいくら借り入れをしたのかがわからない。 自分で返せないほどの借金を抱え、そのうえ相手の事をよく知らないのに保証人にまでなっていた事を聞いて正直呆れてしまいましたが・・・本人も死ぬほど後悔しているようですし、一からやり直したいと思っているようです。 自己破産について本人も、私も色々と調べてはみたのですが、このような状態の場合はどうなるのかが解りませんでした。 分かられる方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。
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- shuhua
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3.民事再生 A.借金の総額が3000万円以下(住宅ローンを除く)である。 Y→Bへ N→Zへ B.最低弁済基準(※後述)を満たしている。 Y→Cへ N→Zへ C.定期的な収入が見込める Y→Dへ N→Zへ D.一定に収入があるか Y→Eへ N→Xへ E.過去10年以内に自己破産・免責の決定を受けていない。 Y→Yへ N→Xへ | ↓ X.小規模個人再生をお勧めします... Y.給与所得者等再生をお勧めします... Z.任意整理・特定調停・自己破産をお勧めします... ※最低弁済基準とは? 住宅ローンを除いた債務額により最低弁済額が決定されます(民事再生法231条2項3号)。 債務額:最低弁済額 ・・・・・~99万円 : 全額 ・100~500万円 : 100万円 501~1500万円 : 債務額の1/5 債務額の1/5が300万円を超える際、最低弁済基準は一律300万円となります(債務額が3000万円まで)。
- shuhua
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任意整理・特定調停の相似点・相違点 相似点 1.自己破産や民事再生とは異なり、一部の借金のみを整理可能です。保証人が付いている債務を除いて手続きをしたい場合に有効です。財産を処分する必要が無く、所有している不動産(建物‥)や動産(自動車‥)を手放したくない場合に、有効な債務の整理方法となります。 2.債務が無くなるわけではないです。返済額が減少するだけです。3年程度で完済することになります。 3.銀行からの借金にはあまり効果がありません。消費者金融のように利息の高い業者から借り入れをしていなければ、元本の減額は期待できません。 4.新規ローンが組めなくなります。当然のことですが信用情報機関(クレディットインフォメーション:いわゆるブラックリスト)に登録されます。従って、今後の新たな借り入れは困難になるでしょう。 任意整理の特徴 1.和解契約は債務名義化(裁判所等による強制執行等を作動させうる請求権になること)はしません。 2.超過支払分を債権者より回収し、他の債務に充当させることが可能です。 特定調停の特徴 1.手続きに費用がほとんどかかりません。裁判所が間に入り話し合いを行うので、専門家に依頼をせずに自ら申立てをしても、債務者の不利益にはつながりません。 2.判決と同様の効果(前述)があります。支払を怠らないよう心掛けましょう。
- shuhua
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2.特定調停 特定調停とは債権者と債務者が、裁判所を通じて話し合い、借金を整理することです。裁判官である調停主任と2人の民事調停委員で構成される調停委員により行われます。裁判所に於ける任意整理と考えれば良いでしょう。 任意整理の手続きと流れ A.特定調停の申立て 原則として、債権者側の住所、居所、営業所、または事務所の所在地を管轄する簡易裁判所で行います(特定調停法22条・民事調停法3条)。債権者が複数存在する場合には、1ヶ所の裁判所にまとめて申し立てる方が望ましいです。 B.民事執行手続きの停止 特定調停の円滑な進行を妨害する恐れのある場合、民事執行手続き(裁判所からの強制命令や抵当権等の担保実行の為の裁判上の手続き)の停止が認められています(民事調停規則6条1項)。 C.調査期日 内容は前述したン任意整理に於ける「債務調査」と同じですが、特定調停の場合「調査期日」というものが設けられ、申立書の内容確認・各債権者ごとの債務額、及び総債務額の確認・弁済資金源の有無・援助者の有無・今後の生活(営業)の見込み・1ヶ月当たりの返済可能額等が調停委員により債務者に対し直接聴取されます。 D.調停期日 調査期日が終了すると、調停期日(または調整期日)が指定され、債務者と債権者の両方が裁判所に出向き、話し合いがなされ、弁済計画が調整されます。 E.調停調書の作成 債権者と債務者との間で返済計画の合意がなされると、調停調書が作成されます。この調停調書には裁判に於ける判決と同じ効果があるので、債務者が支払を怠った時には、すぐに給与の差し押さえをされる可能性があるので注意が必要です。 F.債務の返済 特定調書の内容に従い、3年程度の期間で返済していくことになります。
- shuhua
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1.任意整理 任意整理とは債権者と債務者が専門家(弁護士・司法書士)を通じて話し合い、借金がどれ程あるのかを明らかにして、その弁済(支払い)方法について和解するという方法です。 任意整理の手続きの流れ A.弁護士・司法書士に手続きを依頼 素人同士の話し合いは禁物です。第三者の介入を招きかねません。 B.債権者への通知 債権者に債務の整理を行っていることを通知します。債権者はその通知を受け取った時点から、債務者に直接取り立てることは不可能になります。 C.債務調査 状況を正確に把握する為に、債権者側に契約情報(借金の額、利息、返済の状況等)の公開を請求します。もし法定外の利息を債権者に支払っていたという契約が判明すれば、利息制限法で定められた利率で計算し直し、支払いすぎていた分は元本に宛がわれ、その減額された元本に対し、利息を無くした形で返済していくことになります。 D.債権者との交渉 債務調査後、債務が残っている債権者に対しては、債務者の生活状況、今後予想される出費等について十分に協議した上で、和解申込書を作成します。その際に、和解が成立しない場合の基本方針(破産等その他の手続きを選択するかどうか)についても競技をしておきましょう。 そして、その和解申込書を債権者に送付します。この時、和解書となる承諾書と返信用封筒を同封すると良いです。 E.返済に関する契約の締結 債権者から承諾書を受け取った時、返済に関する契約が締結され、和解が成立します。 F.債務の返済 各債権者と締結した債務の返済契約に基づき支払いをすることになります。通常は3年程度の返済計画です。この際に債務者は、弁済金を司法書士、或いは弁護士の所まで持参し、債権者に対する振込送金を代行してもらいましょう。
- shuhua
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一応某大学の法学部生で、法律相談部債権班(消費賃貸借等担当)の活動に参加していますので、その知識の範疇でアドバイスしたいと思います。本当に難しい(=情報不足により、友人の立場が相当不利)というのが現実です。そのことを前提に... いくつかの手段があります。 1.任意整理 2.特定調停 3.民事再生(給与所得者等再生・小規模個人再生) 4.自己破産
- a_little_for_you
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>(2) 連帯保証をした相手が、どこの金融会社でいくら借り入れをしたのかがわからない。 窓口に一緒に行かなかったのでしょうか。行っていないと分からないということもありますが、不用意に自署押印してしまったのでしょうか。 破産が仮に提出する「債権者一覧表」には、債務発生原因について、借り入れなのか、他人の債務の保証であるのかなどの種別がマルで囲む形で記載するようになっています。 この一覧表は、破産手続き開始決定に続く、免責(債務を法律上、0にする効果)の裁判での判決の一部を構成します。 この一覧表の中に記載していないと、漏れた債権者の債権は免責の対象とはならず、時効完成まで生き続けます。 何とかして、主債務者の借り入れ先を調べないと、いけません。 但し、もともとの主債務者は夜逃げしているようですから、すでに、保証をした知り合いの元には、債権者から督促が来ているはずですが。その督促状も捨ててしまったのであれば、再度、督促がくるのを待つしかないです。 一般に、しばらく待ってから、債権者が出尽くしてから、破産の申立てをすべきですね。現時点で、めくらめっぽう問い合わせすることはできませんので。
お礼
ご返答ありがとうございます。 度々質問をして申し訳けありません。 よろしくお願いします。
補足
窓口には一緒に行ったようです。 でも・・・一緒に行った金融会社が倒産(?)しているようで前に行った場所には会社がないらしいです。 督促状は来ていたらしいのですが、その後、債権回収しましたというような通知が何通か届いてきたりして訳が分からなくなってしまっているようです。 全国信用情報センター連合会という所で自分の債務を調べることが出来るようですが、連帯保証をしている分は調べられないのでしょうか? かなり参っているようで見ていて痛々しいのですが・・・やはり再度督促が来るまでしばらく待つしかないのでしょうか・・・。
- akiyosi1
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もうやられたと思いますが 自己破産 無料相談で検索してみました 大変ですね。
- 参考URL:
- http://www.yebh3.net/
お礼
ご返答ありがとうございます。 友人はネットを繋げる環境にないため、無料相談をメールで受けるとしたら私が代筆することになると思います。 友人と相談をして無料相談のメールを送るかどうかをきめたいと思います。 本当にありがとうございました。
お礼
色々と詳しく教えていただきありがとうございます。 本人は金銭的に余裕がないということで弁護士や司法書士に方にお願いするのではなく出来れば自分で手続きをしたいと思っているようです。 友人は少し前から身体を壊していて、今現在パートのような形で仕事をしていて生活していくだけでも苦しい状態のようです。 私としては、友人の状況も考え自己破産した方がよいのではないかと思うのですが・・・。 ただ、自己破産をするにしても友人が連帯保証をしていた分の債務を調べる方法がわからず途方にくれている状態です。 連帯保証をしていた債務を調べる方法をご存知でしたら教えてください。 よろしくお願いします。