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いじめで自殺した場合いじめをしていた人に賠償責任がある?。

 いじめで自殺する学生が稀に出てしまいますが、いじめをしていた学生には賠償責任があるんでしょうか?。  リンチなどで殺害した場合はもちろん刑事責任が発生として、立件されますがいじめを苦で死亡したのが確定的である場合は未成年でも何かしらの処置はされるんでしょうか?。  もし成人で職場の同僚というケースではどうなるんでしょうか?。

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回答No.3

○いじめをしていた学生には賠償責任があるんでしょうか? 賠償責任が認められた判例もたくさんあります。下のHPを参照してください。 http://www.jca.apc.org/praca/takeda/sosyojirei.htm ○未成年でも何かしらの処置はされるんでしょうか? 刑事責任のほうだと結構難しいと思います。いじめによる暴行が直接の原因となって死亡した場合はもちろん傷害致死などの罪が考えられますが、いじめを苦に自殺したような場合、行為と結果の間に因果関係を認めるのが難しく、犯罪とするのは難しいのです。ただ、刑事事件のほうは民事よりもより厳しい判断がされるので、その場合でも民事責任が認められる場合はあると思います。 ○もし成人で職場の同僚というケースではどうなるんでしょうか? 成人間でも不法行為として損害賠償責任が発生する場合があります。下のURLに、いくつか裁判例が紹介されています。 http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A261.pdf

その他の回答 (2)

  • 77771
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回答No.2

賠償責任についてはは事例によるのではないかと思います。 ただ、いじめた方に人道的な責任は間違いなくあるんじゃでしょうか。 質問に明確な事例や意図が見えないので漠然としかいえませんね。

  • mio_design
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回答No.1

もちろん、自殺の直接的な因果関係が「いじめ」にあって、いじめの事実が認められれば、いじめた相手に対して民法709条、710条に基づき損害賠償請求を行う事は出来ると思います。また学校の管理責任を問う事も出来るかもしれません。 また職場でのケースでも同様です。さらに、会社側がその状況を知っていたのに放置していたり、会社側が自主退社を求めるため、いじめを行ったりした場合は、民法715条使用者責任に基づき、会社に対しても損害賠償請求が行えるでしょう。