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詐欺罪?何にあたりますか?

 専業主婦である妻が勝手に住所変更をして他の市に  変わったのですが、夫の市に夫の了解、子供の就園  先も報告しない状態で夫の名前で市に対して就園奨励  補助金を申請し受け取っていた。  完全に不法行為と思いますが詐欺罪にあたりますか?  それとも他の罪にあたるでしょうか?  又、訴える先は家庭裁判所でしょうか?  夫は訴える方向です。

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4

「名義を勝手に使ったこと」に限ると、就園奨励補助金の需給申請程度は、日常家事の範囲内でしょうから、夫の名前を勝手に利用することに違法性はありません。 ただ、就園奨励補助金需給の条件を満たしていない(実際には幼稚園に通っていないとか)のに申し込んだとしたら、市に対する詐欺罪が成立します。 しかし、あくまでも、被害者は市ですから、夫が請求できるのは、詐欺に名義を使われたということに対する精神的慰謝料(数万円程度?)がせいぜいです。

aooon
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

ご質問者は何をされたいのですか? 妻に刑事罰を与えたい(刑務所送りにしたい)というのであれば、警察に告発したり、被害者である市に報告して、警察に告訴するよう働きかけることです。 妻から何らかの損害賠償を受けたいというなら、地方裁判所に訴えることになります。ただ、ご質問の内容では、妻の行為によって、ご質問者に何らかの財産上の損害が発生しているようには思えませんから、名義を勝手に使われたことに対する慰謝料程度しか請求できないと思います。 なお、損害賠償の理由となる「不法行為」と、刑事罰を与える対象としての「犯罪」は別次元のものです。 簡単な例でいえば、過失で物を壊しても、犯罪にはならず(過失器物損壊というような罪はない)刑罰は与えられませんが、民事上は不法行為ですから、損害賠償責任を負うことになります。 ですから、「不法行為は何という罪状で損害賠償請求するべきでしょうか」と聞かれても、不法行為と罪状は関係ありませんし、不法行為の損害賠償をするときに罪状を明示する必要もありませんのでので返答に困ります。

aooon
質問者

補足

回答ありがとうございます。 まず訴えて賠償責任を取らせたいのです。 書かれている名義を勝手に使った事に対してはどの様な 罪に問われるのでしょうか? 例から言うと罪状はなく損害賠償にあたるのでしょうが・・

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noname#75810
noname#75810
回答No.2

市に事情を話して市に返金し、 その金額+aを損害として、妻に不法行為の 損害賠償請求をするんですかね。

aooon
質問者

補足

市の方には当然事情を話して返還を求める様に話はします。書かれている不法行為は何という罪状で損害賠償請求するべきでしょうか?それは家庭裁判所に対して訴えるのでしょうか?

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  • rmz1002
  • ベストアンサー率26% (1205/4529)
回答No.1

というか、住んでもいない所へ転居届を出すこと自体が犯罪(公文書不実記載)なんですけど・・・。

aooon
質問者

お礼

早々に回答ありがとうございます。

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