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内閣を構成する人々と省庁の関係

内閣を構成する人は、たいがいどこかの省のトップですよね。 特命担当大臣というのもありますけど。 防衛庁の長官と国家公安委員会も内閣を構成する人の中に入っていますよね。 疑問なのは、どんな庁(委員会)のトップまでが、「内閣を構成するメンバー」に加えてもらえるのか。 防衛庁や国家公安委員会が重要なのは、わかりますが、じゃあ金融庁は重要じゃないってことなのでしょうか? こういうのは法律で決まっているのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.2

各省のトップが国務大臣であることは、国家行政組織法に定められています。 内閣官房長官が国務大臣であることは、内閣法に定められています。 防衛庁長官については防衛庁設置法、国家公安委員会委員長については警察法でそれぞれ定められています。

tateyoko555
質問者

お礼

なるほど。 それぞれの法律で決まっているんですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.3

省のトップの大臣、庁のトップの長官。あわせると結構な数います。 その中の重要な人たちで構成するのが内閣で、構成員が閣僚。行う会議が閣議です。 大臣は数が決まっているので、兼任したりしているようですね。 金融庁は元々大蔵省ですが、内閣府の下という扱い。文化庁も文部科学省の下。消防庁も総務省の下。という形で、省庁はたくさんありますが、意志決定が迅速にできるように親子関係ができています。 http://www.kantei.go.jp/jp/link/server_j.html

参考URL:
http://www.kantei.go.jp/jp/koizumidaijin/040927/index.html
tateyoko555
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

内閣法及び国家行政組織法によって定められています。 国家行政組織法 http://www.houko.com/00/01/S23/120.HTM 内閣法 http://www.houko.com/00/01/S22/005.HTM

tateyoko555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ↓のところですよね。 「省庁の長=大臣」ってことですね。 国家行政組織法 (行政機関の長)第5条 各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法(昭和22年法律第5号)にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する。 内閣法 第3条 各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。

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