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特命担当大臣って?金融庁と金融担当大臣の関係
金融庁の法律上の長は金融庁長官であり、内閣府の外局とされています。 一方現状特命担当大臣も任命されています。 この場合金融庁の発する文書や命令は、金融庁長官、内閣府、総理等の印があれば法律上これで足りて、特に金融担当大臣の印がなくても法律上機能すると考えてよいのでしょうか? なお実際の文章に特命大臣の印が押されているかどうかといった質問ではありません。
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金融庁の発する文書や命令は金融庁長官の印があれば法律上これで足ります。 金融担当大臣は金融庁に所属しているわけではないので,金融庁としての文書に押印はしません。金融担当大臣が発するのであれば,金融庁の名義ではなく金融担当大臣の名義で文書を出します。
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- yaasan
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特命担当大臣はざっくりいうと今、その分野が少し困った状態だから、大臣職を立てて、重点的に対策してますよ、ってポーズのために置いている大臣だと思われますから、どういうふうに機能させるかは、その時々の大臣の意向によって決まると思います。だけど、全てを担当大臣も経由にするとスピードが遅くなるので、おそらく重要な案件だけに首を突っ込む形になってるんじゃないかな、と思いますね。 総理大臣が国の全ての責任を負う、といっても直接関与するのはどの方面でも本当に重要な一部の出来事だけで、後はそれぞれの大臣、現場の官僚に任せないと国が回らないようになるのと同様だと思います。
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- g27anato
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説明は難しいのだけど、 金融庁は他の省庁とは別で、内閣ではなく内閣府に属します。 その金融庁は昔の大蔵省から枝分かれしたもの。 その大蔵省は今の財務省に相当する。 麻生は副総理と財務大臣と金融担当特命を兼務するので、 総理大臣に次いで内閣において財務省と金融庁を実質的に統括する地位と解釈できる。 実際の「押印」については私も知識は有りません。 ただ、 内閣と府、省、庁の関係を紐解く限り「金融庁は内閣府に属する」ことから、手続き的には金融庁からは内閣府を通して内閣に上がると考えられます。 内閣府の上に内閣が位置して、内閣は総理と各大臣で構成される。 …つまり 「金融庁(長官)<内閣府(総理)<内閣」の関係です。 大臣は内閣の一員であって、 金融庁は内閣の下の内閣府の、更にその下に位置する関係。 内閣の下に内閣府と財務省が有って、 金融庁は内閣府の下に有る、 …それが役所としての位置関係であって、 大臣と長官では属する位置が違うという事になります。
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ご回答ありがとうございました。
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