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4/23、ウイルスバスター不具合の補償

PCが動かず、業者に頼み修理しました。修理後にウイルスバスターの不具合と知り、7万円近くの修理代金の請求をしました(電話にて)。ところが、ウイルスバスター側は、補償金額、個人の場合、8500円の上限と発表した通りこれ以上は、出せないとの返答。トラブルの解決本を買ったり、2日も時間をかけ、修理し、また更新まで2ヶ月以上残っていたのに削除して別のソフト(ノートン)に入れ替えたりと、お金や時間を費やしました。ウイルスバスター側は、修理に要した費用をトレンドマイクロ社が支払うべきと主張するならば修理費用全てが今回の不具合によるものと立証して下さいと言います。簡易裁判を起こそうと思いますが、同じ様な方や、やり方や費用に詳しい方、もしくは、勝てるか等、教えてください。又8500円の支払いも6月末で打ち切るとのことなので間に合うかも知りたいです。よろしくお願いします。

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  • shinnkun
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回答No.3

 個人のPCですよね…業者が復旧したんですよね…なぜ7万円もかかったのでしょうか?  あのときの事象を業者が対応する場合、選択肢は2つです。 1. できれば早期復旧するため解析。どんなに時間がかかっても6時間程度で解決できるはずなので@6,000/hで最高\36,000、普通はせいぜい2時間程度で\12,000程度です。 2. 確実な復旧を優先するためリカバリ(再インストール)。ショップに持ち込んでも\5,000程度の作業です。  …7万円全額の責任がトレンドマイクロに発生するとも考えにくいです。だいたい、当日15時頃には既にサイトに上がっていた情報さえ参照すれば、ものの10分で復旧できた話なんですから。  また、7万円の内訳にトラブルの解決本とNortonの費用が入っているなら、その分の請求はまず棄却されます。トラブルの解決本は、記載されているノウハウを得たわけですし、Nortonはそれこそ必要ではない出費です。いずれもトレンドマイクロの責任とすることは困難でしょう。  なお、6月末までの\8,500までの復旧費用支払いですが、これは一種の和解金でしょうから、訴訟を起こした時点で無効になるんじゃないでしょうか。訴訟を起こしても、和解を選べば\8,500以上払ってくれるとは思いますが、訴訟費用はmondo44さん負担となる可能性も充分にあり、少額訴訟でも1万円弱らしいので、そうなったらほとんど残りません。  掛け金1万円台中盤(\8,500+少額訴訟費用)、最大7万円弱のギャンブルに出るかどうか…と考えれば、判断基準として最も適切に思います。ブラストであれだけ被害を撒き散らしながら、CDだけばら撒いてしらばっくれた某Mソフトに比べれば\8,500まで実費負担を早々に決めたトレンドマイクロは明らかに良心的なので、少なくともリスクを負担する意味はあるんじゃないでしょうか。簡易裁判でも7万弱だと訴訟費用が割高になりそうなので、トレンドマイクロが通常裁判を望むと苦しいですが、某Mソフトならやりかねませんが、トレンドマイクロがそういうことはしないと思います。  調停という手もあるので、考えてみたほうがいいかもしれません。  あと、使用許諾契約書には、第一審は東京地裁と指定されているので、そこまでの交通費も訴訟費用になることを忘れないでください。北海道や沖縄からなら、それだけで7万円以上かかる可能性すらあります。

参考URL:
http://www.kazu4si.com/HP/kaisyuu/nakami/syougakusosyou.htm
mondo44
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一考の余地があるかもとは思います。(調停) 業者の作業内容は、出張診断-10000、基本技術料-19000、メンテナンス作業-19000、ウイルス駆除-15000、消費税-3150の合計66150円となり作業時間約3時間半位でした。 当日15時頃には既にサイトに上がっていた事は知らず、(PCは1台で、使えない状態、新聞を採っていない。)翌日の修理の完了後にウイルスバスターの不具合とテレビで知った状態なので何とかならないかと考えています。 ご意見有難うございました。

その他の回答 (2)

  • doki2
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回答No.2

>簡易裁判を 本当に裁判に持ち込むのなら電話でのやり取りでは証拠が残りません。 再度メールで請求し、交信内容を保存したほうがいいと思います。 また、修理業者から修理費用の明細(交換部品等)を請求する必要がありそうです。 故障発生時の諸現象を思い出して文書化しておきましょう。 >修理費用全てが今回の不具合によるものと立証して下さい 重大なミスを犯した会社として何の反省もない言葉ですね。 憤りを感じます。 >6月末で打ち切る たった二ヶ月で法的に時効を成立させるということはありえないと思います。 メーカーが勝手に決めたことで世間では通用しません。 ☆使用許諾書 パソコンソフトの世界ではインストール前に同意することが条件になっていて、支障がおきても殆ど泣き寝入りになる仕組みになっています。 裁判でもこれが争点になると思います。 ☆情報の収集 「ウイルスバスター不具合 補償」でGoogle検索すると沢山出てきます。 関係がありそうなものは保存しておきましょう。 他の被害者の動き、特に、訴訟大国、アメリカでの動きが気になります。 ☆専門サイトへの投稿 法律専門のサイトへの投稿をお勧めします。 http://oshiete1.goo.ne.jp/oshiete.php3?c=306

mondo44
質問者

お礼

ありがとうございます。 アドバイスの通り情報を収集し、裁判に持ち込みたいと思います。 助かりました。 ありがとうございました。

回答No.1

まず、修理した業者に作業内容の詳細を貰いましょう。 今回の障害の件では、トレンドマイクロ社は、積極的な広報活動を行っていません。 この時点で、マイクロトレンド社に大きな過失があります。 しかし、メーカーのサービス若しくは購入店等に修理を依頼していれば、より小額で済んでいたはずです。 修理依頼した業者の作業工賃位は取れそうですが、それ以外は難しそうです。 8500円の支払いと、この分は別です。 あくまでも民事上の時効期限まで有効でしょう。

mondo44
質問者

お礼

ありがとうございました。 今回の障害の情報が、修理後だったので(新聞を採っていない。テレビのニュースで後に知った。)トレンドマイクロ社の原因とは知らなかった。 その為、修理費用が大きくなりました。 他の方の意見も参考に戦いたいと思います。 ありがとうございました。

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