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法人化した大学敷地内に企業参入は法的に可能なのでしょうか?

法人化した大学敷地内に企業が参入することは法的に可能なのでしょうか? たとえば大学の敷地内に吉野家が出店することは可能なのでしょうか?

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回答No.5

「行政財産の目的外使用」については、既にご回答の方のとおり法的には可能なのですが、どんな企業でも良いというわけではありません。 ここのところは、法人化したからといって変わるところではありません。 「大学にとって相応しいもの」というのが、一つの基準となります。 前出の飲食店やコンビニ(自販機もしかり。)は、学生や職員に対するサービスと言う意味合いが強いためOKなのですが、大学に相応しくないない業種、例えば、飲食業でも居酒屋のような酒販(飲酒席貸し)がメインとなるような業種については、学生に未成年者がいることと、過去の飲酒事故(学生の一気飲み)などから考えても、OUTです。 酒販が全くダメと言うわけではなく、京大の例にあるように要は程度の問題ということです。 ちなみに、国の中央官庁(各省庁)内には、飲食店だけでなく、文房具店、本屋、電器店、クリーニング店、薬局、旅行代理店、写真屋、洋服屋、八百屋、酒屋、コンビニなどといった業種が、職員の職務への便宜と福利厚生を兼ねて実際に出店されてます。 お尋ねのように、大学敷地内への吉野家の出店については全く問題ないですが、大学敷地内に、夜間一般人が出入りできないことで、収益(店の売り上げが低い。)の問題があります。 これをクリアしないと実際の出店は難しいかも知れませんね。(某大学では実際に検討してましたが。)

その他の回答 (4)

  • o24hi
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回答No.4

 #1です。  #3さんも書かれていますが、公的施設に出店する事は以前から可能でした。  公的施設などの公的財産は、公務に支障がない場合、許可が下りれば使用料を支払って使用することが出来ます。これを「行政財産の目的外使用」といいます。役所に入っている飲食店は、大抵、こういう形で民間企業が使用料を支払って運営しています。役所が直営でやっているところはほとんどないと思います。  公務員の私が言っているんですから、間違いないです。  例えば、業者が公的施設に飲料の自動販売機を置く場合も、同じ手続きが必要です。

  • foobar
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回答No.3

法人化前から食堂、レストランの類は大学に結構参入していたかと思います。(名古屋大学も法人化前から講義棟の1Fにマクドナルドが入っていたような) 光熱水費と所定の設備使用料を支払う契約を結べば特に問題は無かったかと。(契約にあたって、競争入札(?)のような手順が必要になるかとは思いますが)

  • methyl
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回答No.2

参入自体は可能です。例えば東大の本郷キャンパスでは法人化するよりずいぶん以前から洋食店の松本楼が入っています。さらに、法人化してからは安田講堂横にローソンが出店しました。 ローソンは独法化の大学キャンパス内の出店に積極的で、他にもいくつか出店しているようです。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。  京都大学で、民間のフレンチレストランが出店してますよ。リーズナブルでおいしいです。 http://www.foodrink.co.jp/backnumber/200408/news0815j-4.html

参考URL:
http://www.foodrink.co.jp/backnumber/200408/news0815j-4.html

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