「事業としての不動産貸付け」の判定のしかたについて
国税庁の説明で、不動産の貸付けが事業的規模かどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断し、ただし、建物の貸付けについては、(1)貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること(2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること、のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱う、とあります。
ここで質問ですが、(1)「事業としての不動産貸付け」の判定に関し、申請して判断してくれるといったような制度があるのでしょうか。(2)私は現在、マンション(主にワンルーム)3戸を所有し、まだ明らかに、事業的規模ではないとは思いますが、将来もう少し増えた場合、「貸間・アパート等については室数がおおむね10室以上」という基準では少し厳しいような気がします。マンションに関する基準的なものはないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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いい資料ありがとうございます!!