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インターネット上の個人中傷について

高校生が運営してるサイトで個人名を出して中傷してるものがあるんですが、法律的にはどの位の罪になるのでしょうか? 「○○高校の彼氏彼女にしたくない人は?」というテーマで投票してます。知った上で注意したいと思いまして。

みんなの回答

noname#11888
noname#11888
回答No.4

下記のサイトをご参考にどうぞ。 「その他」をクリックしますと、「掲示板に誹謗中傷の書き込みが!管理者の責任は?」という相談のタイトルが表示されます。 [法律相談] 法、納得!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/?PAGE=/internet/index.php

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/?PAGE=/internet/index.php
  • anlinlove
  • ベストアンサー率15% (5/33)
回答No.3

No2です。補足です。 あくまでも、名誉毀損になる可能性があるということですね。違法にならないにしても、固有名詞は控えるというのがネチケットですので、どちらにしろほめられた行為ではありませんね。

  • anlinlove
  • ベストアンサー率15% (5/33)
回答No.2

個人の実名をだし、掲示板と違い投票という形で一方的に個人の社会的地位を下げるという形になるので、名誉毀損か侮辱罪になるんじゃないでしょうか。 下記サイトに詳しくのっております。 自信ないですが。。。

参考URL:
http://hunbook.hp.infoseek.co.jp/column/meiyokison.htm
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。  考えられるのは、名誉毀損と侮辱罪ですが、実質的損害が無いと立件できません。誹謗中傷されたからと言って、その人の地位が落ちたわけでもありません。それに、周りの人もそれが遊びだ、と、簡単に思うので、なお更のこと難しいでしょう。  遊びだ、とすれば、侮辱罪ですが、それもやっぱり、地位が下がったとかは無いので立件不可能と思います。  討論から誹謗中傷となって、訴えたと言う事件がありました。一審では、有罪でした。しかし、結局は無罪になりました。  なぜか?  それは、言われた方も言い返せるという状況にあるからです。そしてこの件では、被害者もその誹謗中傷の意見に対して、反論していました。  ネット上の誹謗中傷のトラブルで個人間の問題として、起訴されて有罪となったケースは知りうる限りありません。無罪と言うのが判例に定着したんじゃないでしょうか(自信なし)。

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