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ビジネス上の権利(私の技術をどこまで使って良いか?)
似顔絵を書く技術を持っています。動物に似せて書くのが得意です。今回会社を辞めることになり、過去にその会社のお客様にその似顔絵を幾つか販売済みです。で、会社(今回辞める会社)から、辞めた後にその動物に似せた似顔絵を書くなと言われています。法的にどう考えればよいのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
似顔絵の著作権、特に著作者人格権などはあなた本人に属しますので、会社側の要求は不当でしょう。 著作者人格権とは、公表権、氏名表示権、同一性保持権の3つで構成され、これらの権利は第三者へ譲渡することができません。「似顔絵を書くな」という要求は「公表権の侵害」と考えられます。 ただ、過去に業務として描いた作品の著作権は会社側にあるので、同じ絵は使えないということになると思います。
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- pk7743
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No.4さん、自分が言ったのは「相手の会社がメチャクチャだから、メチャクチャなこといって裁判をしかけてくる可能性を否定できない」という意味でいったんです。 実際問題、相手が裁判を起こすのは自由ですし(まず勝てるとは思いませんが)裁判を起こされたら、こっちも受けて立たないと、無視してたら相手の言い分が認められてしまいますからね。
お礼
裁判と言うか訴える(他で似顔絵を書いたら)と言うような発言も出ているのは事実です。 そう言った意味でどこまでが私の権利かを知りたいというのが今回の質問の主旨です。 ありがとうございます。元気が出てきました。
- ginman
- ベストアンサー率31% (53/166)
>ある程度の裁判リスクは覚悟してください。ぶっちゃけ、この手の問題は実際に法廷で争わないと結論が出ないケースが多いです。 判例が読みたいです。創作に対する裁判がそんなに多いのでしょうか?「ある程度の裁判リスク」おどかさないでください。イラストレーター、フォトグラファー、コピーライター、デザイナー、のみなさんが、前の会社での作風に似ていたら、アウトですか?会社が、mashuさんに、それに似合う報酬を出さなかっただけの話です。新規に創作活動をすることは、全然問題ありません。 第三者がそのテクニックで、創作してもmashuさんがクレームをつけることもむつかしいです。 キャラクター展開等で、不当競争防止法に抵触しない限りは問題はありません。 と、強気の発言ながら、自己責任でお願いします。
お礼
> と、強気の発言ながら、自己責任でお願いします。 はい。皆さんから意見をたくさん頂ければよいと思っております。 自己責任で考えます。その点は大丈夫です。
- pk7743
- ベストアンサー率23% (211/896)
> 何を基準にして同じかどうかも気になります。そう言った情報もあれば助かります。 過去に描いたものを模写したものでなければOKだと思います。 例えば過去にAさんの似顔絵を書いて、新しい会社でもあらたにAさんの似顔絵を書き起こす場合、過去に書いた絵を真似て書かなければいいわけです。 ただし、「似顔絵を描くな」などというムチャな要求をするような会社相手ですから、ある程度の裁判リスクは覚悟してください。ぶっちゃけ、この手の問題は実際に法廷で争わないと結論が出ないケースが多いです。
お礼
別の会社、もしくは、私が独立してもAさんの似顔絵を書く可能性はあります。 参考になりました。
- jacta
- ベストアンサー率26% (845/3158)
新たに制作したものに関しては著作権上の問題がないことは明らかですね。後は競業避止義務の問題になるかと思います。 一応参考URLを挙げておきます。ただし、質問者さんが辞めようとしている会社の役員であった場合は、また状況が変わるはずです。
お礼
競業避止義務と言う言葉を教えていただきありがとうございます。 役員ではありません。 また、就業規則はありませんでした。
お礼
ありがとうございます。権利については良くわかりました。 ただ、同じ絵かどうかの考えの相違がありそうです。 私としては同じではないと判断をしても会社は同じ(似ている部分を見つけて)であると言われてしまうような気がします。 何を基準にして同じかどうかも気になります。そう言った情報もあれば助かります。