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退社より3ヵ月後の出産~年金・保険の切り替えについて
退社より3ヵ月後の出産予定で 出産手当金を申請しようとしている者です。 産前産後98日間のあいだは扶養にはいっていていいのでしょうか。それとも国民年金・国民健康保険に切り替えなければならないのでしょうか。 社会保険事務所にきいたら「給付されている期間は給与をもらっている期間と同じだから切り替えてください」と言われ、 区役所の年金課に問い合わせたら「え?切り替える必要があるんですか?」と逆に言われ、 最近1年の間に退職した妹に聞くと(自分の夫と同じ会社に勤めていた)「会社ではわざわざ国民年金に切り替える作業はしていない」と言われました。 本家本元の保険事務所では切り替えが必要なのに 区の窓口や会社ではやる必要がない、というのです。 残念なことに夫の会社で人事されている方に聞いてもらっても自分で調べてください、私の元会社の人事に聞いても地域によって違うから(本当なのか?)というだけで… どちらかご存知の方教えてください。宜しくお願いします。
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退職後であっても出産手当金や失業手当をもらっている間は、所得があると言う事で、夫の健康保険の扶養になれない可能性が非常に大きいです。 となると、国民健康保険や国民年金に入らなければなりません。 (市区町村役場の人達は、その辺の知識はあまりありません) どちらにしろ、夫の扶養に入れるのか入れないのかを判断するのは、夫の会社を担当している社会保険事務所or健保組合なので、そちらに問い合わせる必要があります。夫の会社がめんどくさがっている様なら、自分で電話してみましょう。
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- mipikoppu
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参考になるかわかりませんが、現在6ヶ月の娘がいる専業主婦です。私は9月末で退職して(産前6週頃)、11月に出産しました。すぐに主人の扶養に入りたかったのですが、主人の会社の規定では退職金があるということで、すぐには扶養にしてもらえませんでした。区役所の人には「あまりないパターンやけどね。」と言われました。扶養になるには会社ごとの保険組合によっていろいろちがうみたいですよ。結局私は1ヶ月のみ国民健康保険と国民年金に入り、11月から主人の扶養となりました。出産手当金ももらいました。失業保険は延長の申請をしてます。でも、失業保険を受給するときには再び、扶養から外れることになります。やはり、会社の保険組合に聞いてみるべきでは・・・。
お礼
退職にしても、いろんなパターンがあるということですね。。 余談ですがこの件でいろいろ直接電話で聞いてみたのですが、厚生(国民)年金・健保・雇用(失業)保険って退職時、一緒くたに語られますけど、それぞれ年金事務所、健康組合、ハローワークって管轄が区切られていてそれぞれに他のことを聞くとうちは関係ないから…みたいな対応されるんですよね。時期的・内容的な絡み合いがあるにもかかわらず、少々無責任な気が…。 mipikoppuさんのお話では扶養に入っていた期間、特にきりかえなしで出産手当金が給付されたのですね。妹と同じパターンだなあ。 ありがとうございました。
- doctor_money
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金銭的に有利な方法は、退職して雇用保険の申請をします。(延長手続きも必要) その際に、扶養にならないので国民年金+国民健康保険に切り替えの手続きをします。 出産後、ハローワークで休職活動をしながら雇用保険を受け取り、就職すれば給付打ち切り、雇用先の社会保険に加入。 雇用保険の給付期間満了で、就職しないのであれば旦那様の扶養家族に入り、国民年金、国民健康保険とも脱退します。 退職と同時に扶養家族に入ると年金・健保とも入らなくても済みますが、金額的に見ればこの方がお得です。 ただし、就労意欲が無いのに雇用保険受取は本来違法ですので、ご注意を
補足
失業保険申請延長手続きを経ている間(実際には保留状態の間)もずっと国民年金(1号)・国民健康保険でなければならないということでしょうか。。。 失業保険延長分+申請期間+受給期間 約2年近く経ることになりそうですが その間は国民年金(1号)・国民健康保険に、 ただ出産手当が給付されている98日間はどうすればいいのか、わからなくて。。 社会保険(健康保険(出産育児一時金・出産手当金)・厚生(国民)年金)と 雇用保険の流れは別物だと思っていました。(^^)
- tokimekisyarousi
- ベストアンサー率56% (105/186)
出産手当金を年額に換算した額が130万円以上になるかどうかだと思います。 恐らくそうなるだろうと思いますので、社会保険事務所が言っていることが正しいと思います。 >「会社ではわざわざ国民年金に切り替える作業はしていない この会社って、ご主人の会社のことですよね。ご主人の会社ではそんなことはしませんよ。 もともと、ご主人の配偶者として3号被保険者になっていたのではないわけですから。 質問者様の会社が被保険者資格喪失届を社会保険事務所に提出することによって、質問者様は退職と同時に2号から1号に切り替わります。 被扶養者になる手続きをしなければ、自動的に国民年金に切り替わってます。 でも、 会社側が無知で被扶養者になれるものと判断して手続きしてしまっているのならば、 質問者様も同様の手続き(被扶養者に入れてもらうこと)をしてもらったらどうでしょう。 万が一あとから何かを言われても、会社が認めた手続きなんだから、さかのぼって保険料を支払えば済むのではないでしょうか。 但し、ご主人の会社に被扶養者届を出すときに、出産手当金を受けることは伝えておかないと、質問者様の過失になってしまいます。
お礼
結局扶養に入ったまま、でなければならないの基準は 給付を含む年収で決まってしまうということなんでしょうか…。 それであれば3月までのお給料分、出産育児一時金、出産手当金でたぶん130万超えてしまいます。 >万が一あとから何かを言われても、会社が認めた手続 >きなんだから、さかのぼって保険料を支払えば済むの >ではないでしょうか。 ここがどうもあやふやな答えしか貰えないというか、 たぶん申請はしてもチェックなしのスルーという 手ごたえしかなくて…とても不安です。一応出産手当金については伝えています。 ありがとうございました。
- Faye
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「退職」ですよね? でしたら、退職して無職になりますので、ご主人の社会保険の扶養に入れます。 国民年金・国民健康保険にする必要はありません。 育児休暇を取る方で、給付金がでているとそれは給料と同じと見なされます。 失業保険もでますが、出産前後では働けるとは思えませんので、延長申請をしましょう。 (合計で最大4年まで延長できたはず。詳しくはハローワークへ。) 失業保険給付中も、額によっては社会保険の扶養に入っていられます。(日額3611円以内の場合)
補足
言葉足らずの質問ですみません。 3月いっぱいで退職。出産予定日が6/20。 産前産後98日の給付ということで 計算すると5/8から6/20が産前42日。 6/20から8/1までが産後53日。 4月頭から5/8まで扶養にはいっていました。 で、そこ以降から上の質問「扶養のままでいられるか」なのですが… 失業保険に関しては延長申請を済ませました。 どうやら日額3611円は超えそうなので 延長してもらっている間は国民年金に 切り替えておきます。(^^)ゞ
お礼
結局、給付されている間は所得がある、とみなされてしまうのですね。。 夫の会社の方はどうもフットワークが 重い方のようなので 会社の社会保険事務所or健保組合 に問い合わせるしかないみたいですね。 ありがとうございました。