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抹消済み車の譲渡 軽自動車
いつもお世話になっています。近々、抹消済み(一時使用中止)の軽自動車を譲渡するかも知れなのですが少し心配な事がありますので教えて頂けると幸いです。 1、引き取り人が臨時ナンバーの様なもので回送中、事故った場合、私は被害者等から賠償請求とかされてしまうんでしょうか? 2、抹消渡しですが上記の回送中の事故以外でも、なんらかの形で私が被害を受けることはあるんでしょうか?また、よくあるケース等ご存知でしたらアドバイス願います。 2、一時中止ですがやっぱりスクラップにしたい場合、永久抹消の届け出が必要でしょうか? 以上です。宜しくお願いします。
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3月末に抹消を行なったばかりなので、回答出来るかと。 3の「永久抹消」についてですが、私の行なった手順は以下の通りです。 1)スクラップ屋に持ち込み、解体手続きをし始めてもらう。 (陸運局に解体番号が通知される際に1日ずれる為) 2)陸運局に行き、一時抹消手続きをしてその日は帰る。 (事前に後日取りに来る事を言っておく) 3)スクラップ屋から解体番号が通知されるので、再び陸運局に行き、 永久抹消の手続きをする。 正味2日ほど掛かりますが、簡単に行なえます。 その際にリサイクル料が発生しますが、これはスクラップ屋で払うか、陸運局で払うかの選択が出来ます。 またスクラップ屋によっては、車体を下取りという形で引き取ってくれる所もあるので その辺を確認されて出されると、手出しがお安く済みます。 (私の場合、車体引き取り価格とリサイクル料の差額が500円程度の手出しで済みました)
(1)今回のあなたの場合、こう言う使用方法では臨時ナンバー(仮ナンバー)は使用出来ないはず? (下記説明参照!) また、仮ナンバーを使用する時は、自賠責保険に加入しないといけません。事故を起こした場合、この自賠責保険が適応されます。なので通常、自賠責を掛けるのは引き取り者ですので、あなたには責任は掛からないはずと思います。(自賠責を掛けた人があなたでしたら、あなたに責任が掛かる恐れがありますが・・・。) ※臨時運行許可番号標が使用出来る場合 ・検査や登録などをする為に陸運支局や軽自動車検査協会へ車を持って行く時 (ナンバープレートの紛失等による再交付をする時も当てはまります。) ・検査や登録の為に整備工場へ持って行く時 ・自動車メーカー等が自動車の性能をテストする時 (販売の為の試乗は当てはまりません。) ・特定の相手に車の販売や引き渡しをする時 (この場合は、販売業者に限ります。 車の展示場に持って行く場合は当てはまりません。) ※使用出来ない場合 ・ナンバープレートの無い車を単に移動させる時 (廃車場へ持って行く時など) ・ナンバープレートの無い排気量が250cc以下のバイクを移動させる時 (2)一時抹消してあれば特に問題はありませんが、心配ならば完全抹消の届をして置けば問題は無いでしょうね。 ちなみに私も何台か、一時抹消のまま車をスクラップにした事がありますが、特に問題はありませんでした。
お礼
ご回答ありがとうございました。
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