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一時抹消登録済み車両の譲渡証について

一時抹消登録済車両を譲渡証付きでとある会社から譲り受けました。譲渡証の‘譲渡人印’がその会社の社印(角印)になっておりますが、その場合認め印と同じ扱いになるのでしょうか?

みんなの回答

  • 850058
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回答No.7

早い話が、「あなたが実印と言えばその印鑑で有効ですよ 一応建前上は実印になってますけど、正直あまり 問題ではありません」・・・のような回答でした

  • 850058
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回答No.6

気になりましたので、陸運局に確認しました 一時抹消されている車両の譲渡証は旧所有者の実印は 必要ですが、印鑑証明は必要ないようです、失礼しました 角印が有効かについては、微妙な回答でした、つまり 角印を実印として登録している会社もあるので、なんとも 言えませんが、そこは提出される方にお任せします とのことでした

sasha1126
質問者

お礼

わざわざありがとうございます。 先方にも確認とってみます。

  • 850058
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回答No.5

しつこいようですが、譲渡証の旧所有者の印鑑欄には 実印が押印するようになっているはずです どのサイトをみても「実印」となっています、下記は一つの例ですが http://car.naru2-shop.com/jouto.html 実際にディーラーの友達にも聞いてみましたが、やはり実印と 印鑑証明は普通車の場合は必要なようです ご質問の車種は軽自動車でしょうか、軽自動車の場合は別ですが

sasha1126
質問者

お礼

ディーラーの方にも聞いていただいたのですね、わざわざありがとうございました。 車検が生きている場合など、抹消前の譲渡ですと、譲渡証明書に実印、印鑑証明が居るのは存じて居ります。 今回は先方が既に一時抹消しておられますので所有者記録の変更のみで名義変更、所有権変更等は必要ないんです。

回答No.4

質問者さんのとおり、一時抹消から中古新規で車を登録する場合、全所有者の譲渡証のみで、印鑑証明等は必要ありません。 しかし、角判では、窓口で何か言われるかもしれません、周囲の行政書士(代書屋さん)に事前に相談されてみてはいかがですか。 内緒ですが、丸印で「代表取締役の印」と入っていれば、通用してしまいます。

sasha1126
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 以前何度か一時抹消済の車両を所有者変更した際は三文判で全く問題ありませんでしたので混乱してしまいました(笑) 代表取締役と入っていれば問題なく使えるんですね!覚えておきます 司法書士さんが周りにいればいいのですが。。。探してみます

  • 850058
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回答No.3

三文判イクオール実印の場合もありますが いずれにせよ、印鑑証明が必要なので、印鑑証明の印影のハンコ=実印 が必要です、法人の角印自体は何の法的根拠はありません

sasha1126
質問者

お礼

所有者変更記録の変更の際、新所有者の(今回は私ですが)印鑑証明、実印は必要ですが、旧所有者の実印、印鑑証明は必要ないです。旧所有者の印鑑証明の必要無く三文判で変更出来ていますので。今回の質問は三文判にも法的根拠ないので角印でも問題ないのかという質問でした。 詳しくありがとうございました。

  • 850058
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回答No.2

一時抹消登録済車両の場合、新規登録をしてナンバーの 取得をしなければいけませんが、その際には新旧所有者の 実印が必要となります、 認印で良いのは、車庫証明関係書類だけです 以下、国土交通省の名義変更、譲渡証の説明サイトです http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/trk02.htm

sasha1126
質問者

お礼

ありがとうございます。 一時抹消されている車両の名義変更(正確には所有者記録の変更)に必要な譲渡証の印は三文判で変更できていますので問題ないと思います。しかし通常押されている丸い三文判ではなく角印が押されている為、三文判が良いのならば角印でも良いのでは?と思いましたので。。。

  • 850058
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回答No.1

譲渡証については印鑑証明がないと所有権移転が出来ません ((軽自動車は分かりませんが) 角印というのは請求書等に押すもので、法的には何の根拠もありません いわゆる丸印(法人の登記印)と法務局発行の法人の印鑑証明(3か月以内) がないと何の意味もありません

sasha1126
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 一時抹消済の場合、譲渡証の印鑑は三文判で良いらしいので、角印でも大丈夫かと思っていました。 一時抹消済の場合は所有権移転の必要はないと認識しておりますが誤認でしょうか・・・?

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