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小規模企業共済についての質問
- 昨年の夏くらいから始めた仕事なのですが、夏場は12万円くらい、冬場ですと7万円くらいと収入に差のある仕事です。今年4月までの4ヶ月で収入が40万になり、このままだと主人の扶養から外れてしまうので仕事を抑えたいと申し出たところ、”小規模企業共済”というのを勧められました。
- 質問1:扶養の範囲内で収める控除額の掛け金にする為には今からだと毎月3万円程だと思うのですが、最終的に11月くらいの収入を見て、最後12月の掛け金を増やしたりすることは簡単にできるものなのでしょうか?
- 質問2:来年度から掛け金を減らしたい場合、特別な理由(&その証拠)がいるのでしょうか?
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中小機構のHPはご覧になりましたか? 『Q26.掛金の税法上の取扱いについて』の欄には、 『掛金は、契約者自身の所得から納付していただきますので、必要経費又は損金には算入できません。』と明記されていますよ。 ちなみに、1~4の質問についても、HPに明記されています。Q.44あたりをご覧になってみてください。 かいつまんで説明すると、 増減はできますが、正当な理由が要りますし、11月末に12月分は・・・など急な変更は無理です。 また、解約の場合、掛金の納付月数が12か月未満の場合には、掛け捨てとなり、掛け金は戻ってきません。 死亡や解散などのために備える制度ですから、任意解約で元金が100%戻るのは20年以上の場合です。 >どういった形でかは分かりませんが”共済に加入すればその金額は収入に入らないようになる”といった説明でした とのことですが、そんなことは不可能です。その会社はちゃんとした会社ですか?本人に代わって確定申告をするなど、胡散臭く感じますが・・・ しかも、委託販売ということは、給与でなく個人事業という形態ですよね?それならば、給与所得控除が使えないので、収入-必要経費が38万円を超えていたらご主人の扶養から外れますよ。
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- minnadekaiketsu
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小規模企業共済を勧めたのがどういう立場の方かわかりませんが、根本的に勘違いされておられるようです。 まず、小規模企業共済の掛け金は、所得控除の中の社会保険料控除の中に含まれます。 事業所得(収入-必要経費)から、様々な所得控除を差し引きした残りに対して税額が決まるので、小規模企業共済に入ることによって所得控除額が増えればあなたの税金は少なくなるかもしれません。 しかし、ご主人の扶養に入れるかどうかの判定は、合計所得、つまり所得控除を差し引きする前の事業所得(他に給与所得などがあればそれも合算して)の額次第で決まります。 ですから、小規模企業共済に入っても、扶養から外れないようにする効果は無いのです。 扶養の範囲に留めたいのであれば、事業に伴う経費を上手に拾い出して、しっかり記帳し、青色申告にするなど工夫されてはいかがでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。仕事は委託販売という形で、確定申告は会社がしてくれるようです。どういった形でかは分かりませんが”共済に加入すればその金額は収入に入らないようになる”といった説明でした。1~4についての質問についてもし分かるようであれば教えていただきたいのですが。。よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました!会社と話し合ってみようと思います。