保健福祉事務所、市町村保健センター、町健康管理センターの違い
看護大学の4年生です。
現在、保健師の実習を行っています。
そこで出てきた言葉の分類が良く分からないのですが、ご存知の方
御教授よろしくお願いします。
私が行っている地域はA県のB市とC町です。
A県には保健福祉事務所と市保健センターが設置されています。
保健福祉事務所の管轄としてはB市だけでなくC町も含まれています。
(1)ここで、保健福祉事務所とはいわゆる保健所ということになるのでし ょうか?
(2)保健福祉事務所は専門的な内容を扱っていると思いますが、市保健セ ンターでは何を行っているのでしょうか?
市の基本的(1歳6ヶ月健診などの)な保健事業を行っている、とい うことでよいのでしょうか?
C町では町役場と町健康管理センターというものが設置されています。
(1)町役場とは町保健センターのことでよいのでしょうか?
(2)町健康管理センターは町役場となぜ場所を分けたのでしょうか?
ちなみに、町健康管理センターは社会福祉協議会に委託運営されてい ます。
また、社会福祉法で規定されている「福祉事務所」というものがあります。これは「都道府県福祉事務所」と「市町村福祉事務所」の2つに分けられます。
保健所が市町村保健福祉事務所だとしたら、C町の町役場も市町村福祉事務所ということになるのでしょうか?
長々とした質問で分かりにくいとは思いますが、よろしくお願いします。