• 締切済み

通常貯金(ぱるる)の冊数について

通常貯金通帳は「ボランティア通帳」と「そうでない通帳」で合計2冊持てると認識していましたが、最近窓口で「通常通帳は一人一冊しか持てなくなりましたから2冊お持ちの方は一冊解約して下さい」と言われました。ほんとうでしょうか?

みんなの回答

  • toku3ya
  • ベストアンサー率19% (61/320)
回答No.7

(#6 を途中で投稿してしまいました) ちなみに、私の知人は今年になってから「ボランティア通帳」を交付してもらいましたが、4月1日に廃止が決まっていて解約をお願いするのであれば、はじめから交付しなければ良かったのではないか思いました。 他の方の回答を拝見してますと、どうやら郵便局全体に周知が図られていないように思います。

  • toku3ya
  • ベストアンサー率19% (61/320)
回答No.6

#4 でも申し上げましたが、#5 で紹介されている“通常郵便貯金総則”では… ------------------------------ 2 通常郵便貯金の種類の区分 通常郵便貯金の種類の区分を次のとおり定めます。 (1) 預金者が最初の預入時において現在高の最低額を10万円とすることを申し出た通常郵便貯金であって、現在高が10万円未満の場合には現在高が10万円以上の場合の利率に比して低い利率により利子を付けるもの(以下「通常貯蓄貯金」といいます。) (2) (1)以外の通常郵便貯金 3 通帳の交付 公社は、一の預金者に前条(1)及び(2)の種類の区分ごとにそれぞれ一に限り通帳を交付します。 ------------------------------ …となっており、通常郵便貯金は“(1)「通常貯蓄預金」”と“(1)以外の通常郵便貯金”の2つに区分されていて、それぞれに通帳が1冊交付されるということですので、合計2冊になると思います。 以前の“ボランティア通帳”はこれらとは別に交付されていたようで、それを「解約して下さい」と言われたのだと思います。

  • aobajyo
  • ベストアンサー率68% (26/38)
回答No.5

こんばんわ。  平成17年4月に「郵便貯金規定集」の改正が行われました。郵便局に尋ねたところ、お取引約款のことを、郵便貯金規定集と言うのだそうです。  さて、約款なら預金者の知らないうちに(勝手に)変わってしまっている、というのも良くある話です。  平成17年3月までは「hk0182」さんの認識が正しく、「ボランティア貯金のある・なし」により2冊持つことができました。ところが、4月から「ある・なし」に関係なく1冊 だけになってしまっています。  (商品概要説明書のその他の欄参照) http://www.yu-cho.japanpost.jp/s0000000/s10-01.pdf  (郵便貯金規定集・通常貯金総則規定) http://www.yu-cho.japanpost.jp/t2000000/1002_1704.pdf  便貯金規定集・通常貯金総則規定の附則によると、平成17年4月の時点で2冊以上保有している人は、1年間の経過措置があるとなっています。  郵便局で、「規定(約款)が変わりましたから1冊解約してください。」と、いきなり言うのは、いかがなものかと思います。それよりも、こんな重要なことなのだから、郵便局の窓口でしっかり説明してもらいたいと思います。約款で定めておいて、#4のtoku3yaさんや#3の20012さんに対して、郵便局がご回答のように説明しているとすれば、郵便貯金規定集と矛盾する、おかしな話です。 (平成18年以降の取扱いが決まってないだけなのかもしれませんが・・・、とすれば、かなりいいかげんだし、そう説明してくれたらいい。)  私の知っている範囲内の回答です。商品概要説明書や郵便貯金規定集から読み取ると、経過措置後に統合がある可能性も否定できないと思います。しかし、郵便局窓口やホームページでの説明がないので、もうすこし静観するしかないようです。  

  • toku3ya
  • ベストアンサー率19% (61/320)
回答No.4

現在は“通常貯金”の小分類として、“通常貯金”と“通常貯蓄貯金”の2種類があって、それぞれが“国際ボランティア貯金”としても利用できるようになっているようです。  → http://www.yu-cho.japanpost.jp/s0000000/stt00000.htm#stt00000 今年4月1日からは“通常貯金”や“通常貯蓄貯金”とは別の「ボランティア通帳」を新規に作ることはできなくなったようですが、これまでに作ってあればそのまま利用できるようです。 ただ、「その通帳のままでいつまで利用することができるのか?」と以前尋ねたところ、明確な回答は得られませんでしたが、解約は“お願い”しているとのことでした。  → http://www.yu-cho.japanpost.jp/s2000000/s2s00000.htm “すぐに解約しなければならない”ということは無いようですが、郵便局によって対応が異なっているようです。

  • 20012
  • ベストアンサー率53% (44/83)
回答No.3

間違いだと思います. 先日郵便局に行った時, 通帳の冊数についての話を,たまたま耳にしました. 局員さんのおっしゃるには, 「新規に発行しないだけであって, 既に持っている分を,回収するわけでない」 ということでした. 郵政公社のサイトの記述も, 「2冊以上交付する取扱いを新規に行わない」 だけと読み取れます. http://www.yu-cho.japanpost.jp/n0000000/20050322.htm また,今回統合される通常貯蓄貯金については, 「1冊におまとめしますので,窓口までお越しください」 とわざわざ書かれています. もしボランティア貯金の,既発行分についても統合するつもりなら, 同様の案内が,上記のページに書かれるはずです. しかし,そのような記述はないわけで, 以上を総合して「既発行分が,強制統合されることはない」 と理解しています. 「専門家」を名乗る回答が寄せられてますが, 今後は1冊しか持てないとして, 質問の趣旨(既発行分も回収されるのか)を,正しく読解してないのではと思います. それに,通常貯金の通帳を1冊に限ったところで, 貯蓄貯金も1冊持てますし,定額貯金通帳(証書)はいくらでも持てます. (もちろん,合計1000万円の範囲内で) 名寄せの手間が,劇的に減るとはとても思えませんが.

回答No.2

郵便貯金の名寄せが施行されました。 従いまして、一冊のみです。 その中で、ボラティア貯金と普通貯金を分ける必要があります。 これは、郵便貯金の預け入れ総額1000万円の法令遵守による物です。

  • kenbow22
  • ベストアンサー率48% (135/276)
回答No.1

本当です。 ひとり1冊のみになりました。

参考URL:
http://www.yu-cho.japanpost.jp/n0000000/20050322.htm

関連するQ&A