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輸出書類 無木質包装証明について
現在メーカーで海外営業1年目です。輸出書類のなかで無木質包装証明っていうのがあるのですか、この書類の意味がよくわかりません。 この書類自体の意味、なぜ添付する必要があるのか、どの国にだすものなのか、できるだけ詳しく教えていただければ嬉しいです。 どうかよろしくお願いします。
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cafe5638です。もう少し付け加えますね。 今現在、添付が必要なのは中国(香港含む)だけですが、 韓国、カナダ向け出荷も近いうちに、必要になるかも。 カナダは、昨年位から、始まる予定になっていたのですが、 延期?(準備期間が必要と判断したのか?)した経緯があります。 木材パレット(私は気にしていなかったのですが、パレット以外にも木材の箱等も含むので包装・・・と呼ぶのでしょうね)が禁止されているのは 中国以外にもヨーロッパ向け輸出は使えませんが、非木材証明書は付けないで、 インボイスに”非木材パレット使用”と書いていますね。 このような規制元は、各国の政府機関(?よく調べたことがありません)になると思うのですが、なかなか情報が取れずに施行時期が不明で、 木製パレットで出荷したら、現地の通関で貨物が止められていたことがよくありました。そんな時は現地で木製パレットから非木材(紙製・プラスチック製)パレットへの交換費用を払って通関させたりしました。 今後もこのような規制が広まる傾向にあるようなので、 企業によっては、出荷用のパレットをすべて、非木材で統一するところも出てくるでしょうね。木製パレットが規制されている国でも燻蒸してあるパレットならば通関が出来ます。その場合は、非木材証明書の代わりに、燻蒸証明書が必要になってきます。この燻蒸処理をされたパレットですが、国際機関によって規格があるらしく、パレットにその規格取得済みのマークがあれば、証明書は要らないようです。書類が必要か必要でないのか現地の通関が政府機関の指示内容によって代わってくるのだと思います。海外営業部にいらしゃるのでしたらシッピングフォワーダーのホームパージや担当者からその辺の情報を入手するのが良いかと思います。アメリカのフォワーダーの企業のホームパージを眺めてください。
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- cafe5638
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何年か前から、非木材証明書(declaration of non wooden pallet)を、海外向け出荷の際、貨物に付けています。当初は中国向け輸出にのみ、提出する必要がありましたが、現在はその他の国へも広がってきています。貨物の梱包時に使う木製パレットの中に害虫が、他国で繁殖するのを防ぐ目的で、木製パレットを燻蒸(熱処理をして殺す為)したもの、あるいは非木材のパレットでないと、通関できなくなりました。そして証明書も必須のものとなっています。また、現在では、主にヨーロッパ向け出荷では 環境保護の面から、木材パレットを規制する動きがあります。 googleで ”燻蒸” ”リサイクル””規制”などをキーワードに検索してみてください。また時間のあるときに詳しく説明させていただきます。
お礼
大変ありがとうございました。 すごくわかりやすい説明で満足できました。またお時間があれば詳しくおねがいします。おまちしています。