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法律に詳しい方教えてください
日本の会社が販売総代理権を持っている海外の商品を、オークションに出品することは違法ですか? ちなみに、その商品は海外の本社から直接ではなく、知人から仕入れるつもりです
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- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
>質問なんですが、例えば、参考URLにある販売業者 >αが、日本国内に販売するのを目的とした販売を本社 >との契約上禁止されていたとしたらどうなのでしょう >か? 普通は(但し私の経験は欧米諸国の範囲です)独占禁止法などの各種法令に違反してしまいます。(法務部門や弁護士がこの契約締結を認めてくれないと言われた記憶があります。つまり、こういう売買契約は禁止されることになるでしょう。)締結しても無効で裁判に訴えたら敗訴することになります。 どういう事かというと、現代資本主義社会は「カルテル(価格協定)」を犯罪とみなします。カルテルを許すと資本主義が存在できなるという認識だからです。国内カルテルの禁止は比較的容易ですが、国際カルテルの禁止は極めて難しいので各国は何かかんかの理由を付けて国際カルテルが事実上成立しないように工夫しています。そして秘密裏に国際カルテルが結ばれるのを防止するのを目的に「基本的に並行輸入を推奨する。並行輸入を禁止または阻害する行為はすべて違法とする」というのが各国政府の立場です。(細かいことは知りませんし忘れました。専門家のご回答を期待します。・・・)日本の最高裁もこの立場で、特許法や著作権法の適用すら認めようとしないのです。 販売契約を理由とする「いやがらせ的通知」を受けた場合には公正取引委員会に相談されると良いでしょう 。 ただし、私の回答はIT関連商品のような「ごく一般的な商品の輸出入」が前提です。武器弾薬、薬物、麻薬、原子力関係、など国際カルテル同様国際的に「悪、危険」と見なされている物については、全くあてはまりません。 「並行輸入 独占販売権」でHPを検索すると、山ほど出てきます。これらを参考にされると、事前対策を具体例に基づき立てられるでしょう。
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
この場合、いわゆる「真正商品」の「並行輸入」に当ります。並行輸入については、商標権侵害、特許権侵害が販売総代理店側の対抗手段としてあるようですが、最高裁において否認されています。参考HPを参照してください。 検索エンジンで「並行輸入」を検索するよ読み切れないほどHPが出てきますよ。
- pk7743
- ベストアンサー率23% (211/896)
中古でしたら違法ではありません。
お礼
大変ためになりました。ありがとうございました!
補足
ご回答ありがとうございました! 質問なんですが、例えば、参考URLにある販売業者αが、日本国内に販売するのを目的とした販売を本社との契約上禁止されていたとしたらどうなのでしょうか?