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おかまをほられた時の請求について

昨日、車(軽四)で信号待ちをしている際、後ろから車(ワゴン車)に追突されました。こちらは完全に停止している状態で追突されました。過失割合としては10:0だそうなんですが。ちなみに自分は鞭打ちに(首)なりました。そこでこのような事故ではどのようなお金を請求することができるのでしょうか?ちなみに車は中古ですが2週間前に買ったばかりで120万くらいしました。あとワンオーナー、修暦なしで、これで修暦ありになってしまいます。ちなみに車の中にあるのものも少し壊れました。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

10:0ですので、あなたの首の治療にかかったお金と、壊れた車の修理費、車の中で壊れた動産の弁償を受けることが可能です。 治療にかかった費用には、医者までの交通費、休業補償(治療のために仕事を休んだ場合受け取れなかった賃金)全額が含まれます。 車の修理費は、車を元に戻すためにかかったお金が全額支払われます。ただし、車を元に戻すための金額が車の時価を上回るときは、時価が上限になります(つまり車を廃車して同じ車を買い直す以上の金額は出ません)。また、修理期間中の代車の代金も全額出ます。ただし、事故車となって格落ちした分の弁償は行われません。事故車であっても、事故以前と同様に車としての機能を果たせるところまで修理されれば、それ以上の部分(将来売却時に価値が下るであろう部分)は補償の対象になりません。 車の中のものについても、時価で賠償されます。例えば壊れたPCの中にあった貴重なデータなどは、金額に直せないので補償対象外になるように思います(少なくとも向こうはそう言ってくるでしょう)。

nagoya_2005
質問者

お礼

色々勉強になります。本当にありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • dober-o
  • ベストアンサー率59% (260/439)
回答No.4

一般的に「格落ち」とか「評価損」とかいわれる話ですね。 保険会社と交渉してもまず認められることのない損害ですが、初回登録(あくまで新車)からの年月、修理内容(修復暦が付くかどうか)や修理後の状態(完全に回復したか)によっては、修理費の1-3割程度認められることがあります。 また訴訟を起こした場合は、「縁起が悪い」とか「修復暦あり」だけでも評価損を認められた例もいくつもあります(訴訟自体は高級車の案件がほとんどですが)。 いずれにしても「格落ち」を請求する場合は、過去の判例を調べ、自分にあてはまるようなケースがあれば保険会社や相手自身に話をしてみてはどうでしょうか。検索エンジンで「格落ち」や「評価損」を入力すればいくつもでてきますよ。

nagoya_2005
質問者

お礼

以前、事故はしたことあるのですが8:2の事故でしてまったくその時と状況が違うので戸惑っています。色々と教えていただきありがとうございます。

  • dokokani
  • ベストアンサー率29% (92/311)
回答No.2

 治療費、慰謝料、休業損害、その他実費(文書料) 修理代もしくは車両価格などが大まかなものでしょう。  修理歴がついたからその分というのは、それ自体損害賠償の対象にはならないと思います。慰謝料算定の基準で交渉の余地があるのでは無いでしょうか?  120万で購入しても、その中には車両本体価格以外も含まれているのが普通ですし。修理代が現在の車両価値を越えることもありません。 交通事故に関しては無料法律相談が役所や弁護士会館等にも設けられています。相談してみてください。 下記アドレスを参照してみてください。  

参考URL:
http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/tyousa/seikyu_hani.html
nagoya_2005
質問者

お礼

親身になって答えていただきありがとうございます。 まだ決着はついていませんが、これを参考にさせていただきます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

ワゴン車の保険会社が損害について査定します。 ここで幾らというお答えは出来ません。 心配なら相手の保険会社にお聞き下さい。

nagoya_2005
質問者

お礼

回答していただきありがとうございます。

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