「踏切の通過」は、道路交通法の第33条ですね。
ポイントは2つあると思います。
1つ目は、信号機と警報機の、行政的な解釈の違いです。
(踏切でも信号機があれば、一時停止の必要がないのはなぜか)
2つ目は、自動車と鉄道の優先順位です。
(信号がある交差点で一時停止の必要がないのはなぜか)
まず、行政的解釈では、信号は「交通整理」・交通の円滑化を目的とした装置とされています。一方、「警報機」「遮断機」に関しては道交法のなかで定義がないようです。
これは、信号機だけが、交通の安全と円滑をはかった「道路交通法」の管轄のものということだと思います。つまり、信号機は「交通整理」を目的としているので、信号機があればそれに従えばよい、しかし、「交通整理」ではなく、「危険を知らせること」を目的にした警報機・遮断機の前では、一時停止し、安全確認しなくてはいけない、ということではないでしょうか。したがって、信号機があれば、踏切直前での一時停止は不要、ということになると思います。
次に、優先性のことです。自動車と自動車の場合は対等で、優先順位はなく、また信号機は「交通整理」を目的としたものなので、それに従えばよいのでしょう。しかし、鉄道と自動車の場合、鉄道の公共性・事故が起こった場合の被害の大きさ・停止、発進する融通性(止まりにくさ)を考えると、自動車よりも鉄道が優先されると思います。したがって、信号がある交差点で一時停止する必要はない、ということになるのではないでしょうか。
以上が私の解釈ですが、…生活とあまりにかけ離れた行政らしい法律ですよね、まったく。
お礼
ありがとうございます。 なんとなくはわかるんですが・・・・ じゃあ、踏み切り警報機も信号扱いにしちゃいなよ! 列車優先で危険ののなら、信号が付くと列車は危険でなくなるんかい? って疑問に・・・・ 喧嘩ふっかけてるんじゃないですよ^^ やはり不可解だ・・・・
補足
まとめてのお礼です。 結局結論が出そうにないのでこの辺で諦めて締め切ります。 なんとかして欲しいですよね。 みささん回答ありがとうございました。 また、お礼、締め切りが遅れたことこの場を借りてお詫び申上げます。