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トラックで電線を引張ると安衛法違反?
ある解体工事で太い電線を暗渠から引き抜く作業を考えています。 撤去後の電線は廃棄処分のためトラックでロープを介して引き抜けば作業工程も簡便であり、人が近づかなければ安全と思っています。 安全衛生法、規則等には荷を吊る、巻揚げるなどについては細かい規程がありますが、上述のように荷を原動機等を用いて引張る事について記載されていないみたいですので問題無いかと考えていますが、いかがでしょうか?
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法的な検討を。 まず、トラックは労働安全衛生規則(以下『則』という。)第151条の2に定義される貨物自動車であり、同則第1章の2「荷役運搬機械等」として、則第151条の3から、第151条の15までの総則、および第151条の65から第151条の76の規制を受けます。 ずらっと条文を見ましたが、当該作業は第151条の14にある『用途外使用』です。ただ、本条が「ただし労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。」としているので、危険を及ぼした場合(=災害発生)には、同条の違反を構成し、無災害であれば、用途外使用として適用除外の用件を満たしたものとして認められることとなります。 当然、用途外使用については、作業の特殊性、必要性からやむを得ずその手段を用いざるを得ないとする合理的な理由がある場合に限定されます。この合理性については、費用は考えていません。つまり、本来はクレーンを入れるか、車両系建設機械等を導入してすべきところだが、地盤が悪くクレーンが入れられず、建機を入れるにも地理的に狭いなどの理由で入れられず、これらを使用すると却って危険であるといった理由があるというのであって、費用対効果がないというのは本来の合理性的な理由とはなりません。 以上は法律論です。ご質問者のおっしゃる「問題がない」とは言えません。総則にある作業計画、作業指揮者の指名のこともあります。でも、心情的にはよくわかりますので、安全に、うまくやってください♪
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こんばんは。 仕事の能率的に現場としては、やりたいことですよね。 外線のケーブル工事をやってますが、 いけないとは、思いつつ車で、線を引っ張ってます (苦笑) ウインチ等準備する手間もかからず能率がいいのでやってますが。 事故等、起きた時が困ると分かっていながら。 パトロール来たらマズイと分かっていながら。 やってしまうんですよね。 トホホ。
お礼
ありがとうございます。 >トホホ って言葉に激しく同意してしまいます。
- mak0chan
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>荷を原動機等を用いて引張る事について… これは、電気工事業者が使う専用の機械があります。 自動車を張線のために使用するのは、自動車本来の用途ではありませんから、安衛法の趣旨には反するでしょう。 明文化されていないとはいえ、事故を起こしたり、事故に至らないでもたまたまパトロールに当たったりでもしたときは、やはり具合が悪いでしょう。
お礼
お返事ありがとうございます。 私も同じ質問をされると多分、mak0chanさんと同じような答えを言うと思います。(^o^) 災害を起せば言い訳できませんから。 わかってるなら質問するなと言われそうで恐縮です。
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 安全第一を肝に命じて 「うまく」やっていきます。